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事業所を設立後、社会保険・労働保険に関する手続、就業規則、各種規程の作成、給与計算代行、助成金の申請、評価制度の構築を行っております。

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〒290-0142 千葉県市原市ちはら台南6-32-7

給与計算代行HEADLINE

こんなことは、ございませんか?

  社会保険料・労働保険料率の改定における保険料の変更に気が付かなかった。
  40歳になると、介護保険料がかかるようになります。
  70歳に到達すると、厚生年金保険料が原則かからなくなります。
  社会保険料が変わり、変わったことに気が付かなかった。  

  
  労働時間の計算方法、時間外労働時間、休日労働に関する計算方法等の
   労働法に関する知識(ルール)を知らなかった。
 
   1か月に80時間以上の時間外労働を年に6回以上している従業員がいる。
   タイムカード等の客観的な時間管理をしていない。

  雇用保険料の計算について、端数の処理を間違えてしまった。
   被保険者負担分の端数が50銭以下の場合→切り捨て
   被保険者負担分の端数が50銭を超える場合→切り上げとなります。

  給与計算担当者の急に長期の休業の相談を受けた。
   または、急に退職したいとの申し出があった。

  有給休暇10日以上付与する従業員が、5日以上の有給休暇を取得していない。

  36協定書の書き方、。特別条項とは、何かよくわからない。

  就職した家族を健康保険の被扶養者のままにしていた。

  パートから正社員になった従業員の変更手続きを忘れていた。

  仕事中に怪我をしたのに、健康保険証を使ってしまった。


給与計算重要性

  給与は、会社等で働く人にとって生活を支える重要なものです。会社の就業規則、賃金規程などの会社のルールに従い、社員に対して支払う給与を算出します。給与から引かれる項目には、雇用保険料、健康保険料(介護保険料)、厚生年金保険料、所得税、住民税その他、労使協定で定めた項目があります。これらの保険は、法律に基づき正しく控除していく必要があります。
 
 出産や病気、失業した時に受取る給付金、将来年金を受給する額にも大きく影響するために正確に計算する必要があります。

 社会保険料、税金に関する知識だけでなく、労働関係に関する知識も必要となる大切な仕事です。


 所得税は、納付期日までに納付しなければ、延滞税が発生します。間違えて少なく納付すると、本来納めなければならない金額に対して延滞金が発生します。また、住民税は、翌年納付するため、給与の額を間違えるととても大変な事態になります。正しく計算しなければならない理由をご理解いただけると存じます。

給与計算業務の流れ は、 大きく6つ です。

  1. 人事情報の収集と整理をします。
  2. 労働時間・労働日数などの集計をします。
  3. 支給額の計算をします。
  4. 給与明細書の作成をします。
  5. 支払準備と手続き
  6. 給与支払い後の処理

給与計算業務をご依頼する場合、下記をご覧ください。

給与計算代行開始までの流れは、下記のとおりです。


 
 
 
 プレヒアリング
 お客様の現状や給与体系について、簡単にヒアリングします。
   2
 
 お見積もり書作成  ヒアリングの内容から、料金をお見積もりいたします。
  3
 
 ご契約  ご契約内容について、ご確認していただき、ご納得いただいたうえで、契約を締結させていただきます。
  4
 
 ヒアリング  給与計算方法、勤怠集計方法、その他のルール等、サービス内容の範囲を確認していただき、データの提供方法や報告方法のプロセスを決定いたします。
  5
 
 計画策定  給与スタートアップスケジュールと年間作業スケジュールを納品いたします。
  6
 
 資料回収  マスタ作成のための資料
・所定労働時間、休憩時間、休日、休暇、給与計算期間、給与支払い日、給与締日、給与計算方法、 氏名、かな、住所、家族、10進法または60進法、交通費、雇用形態等
 7
 
 マスタ作成  マスタ作成 
 給与計算代行サービス前の給与データがある場合には、過去のデータ を登録します。
   8
 
 並行ラン1  給与マスタ登録完了後、1回目の並行テストを行います。
お客様の給与計算と、当事務所側の給与計算結果を照合し、テスト結果報告書を提出します。
   9
 
 並行ラン2  従業員が51人以上の場合は、2回目の並行入力テストを行います。
1回目のテストと同様、計算結果を照合し、テスト結果報告書を提出します。
  10
 
 給与計算代行サービス開始  並行入力テスト後、通常の給与計算を開始します。

給与計算業務についてお任せ下さい。

 給与計算には、次のような業務があります。

 
   項目 業務内容 
 1 従業員のマスタ登録  従業員の氏名、生年月日、入社年月日、住所等の給与計算システムに従業員の情報をマスタに登録します。
 2 随時に発生する個人的な基本データの変更   扶養家族の異動や保険料の変更等のデータを更新します。
 3  基本給データの入力  基本給データの入力をします。
 4  諸手当データの入力  諸手当の支給データの入力をします。
 5 時間外手当、休日労働の計算   従業員からの申請などに基づき、時間外手当、休日労働の計算を行います。
 6 社会保険料の控除  雇用保険料、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料を控除します。 
 7 扶養控除等(異動)申告書のチェック 従業員の扶養親族を確認します。
その年の最初の給与支払い日の前日までに従業員から提出していただきます。 
 8 源泉所得税   源泉所得税の計算をし、給与から控除します。
 9 住民税データの入力   住民税のデータを入力します。
 10 給与控除の処理  給与から控除する項目を入力します。(労使協定書作成が必要な場合もあります)
 11 給与明細書の作成・配付  給与明細書を作成して、配付します。
 12 賃金台帳の作成・整備  賃金台帳を作成します。 
 13 賞与計算  支給される賞与について、支給データの入力や社会保険料の控除を行います。 → 賞与支払届等の提出が必要です。 
 14 育児休業処理  育児休業給付金の支給申請や出産手当金等の手続きを行います。
育児休業等を終了して、職場に復帰した場合には短時間勤務等により報酬月額が低くなった場合の手続きを行います。 
 15 休職処理  休職については、会社ごとのルールに従い行います。
 16 社会保険料算定処理  健康保険料・厚生年金保険料は、年1回7月10日までに「算定基礎届」を提出します。(定時決定) 
 17 労働保険料年度更新  労災保険料、雇用保険料は、年1回7月10日までに、保険料を更新する手続きを行います。(年度更新) 
 18 退職者の処理  退職者から必要書類等を提出していただき、雇用保険、社会保険の被保険者資格喪失届の提出を行います。離職証明書の作成、源泉徴収票の発行をします。 
 19 勤怠の集計業務 出勤簿などから、各従業員の出勤日、遅刻、早退時間、有給休暇、特別休暇、所定外労働時間、休日勤務、深夜勤務、振替休日、代休などの集計を行います。 
 20 有給休暇の管理 有給休暇の取得日数と残日数を給与明細書に記入します。 
 21 年末調整  毎年12月末に、各自の所得税を確定し、徴収済みの源泉所得税の差額を12月(または1月)の給与などで精算します。その結果を源泉徴収票で各自に通知します。 

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真弓社会保険労務士事務所

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