労働基準法 第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。 ② 使用者は、一週間の各日については、労働者休憩時間を除き、一日について八時間を超えて労働させてはならない。 |
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法41条による適用除外 | 法第41条の2による適用除外 |
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① 農業の事業または畜産、養蚕もしくは、 水産の事業に従事する労働者(同条1号) |
特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)における労働者 |
② 監督もしくは管理の地位にある労働者 または、機密の事務を取扱う労働者(同条2号) |
職務の範囲が明確で一定の年収(1,075万円以上)を有する労働者が、高度の専門的知識を必要とする等の業務(5業務に限定)に従事する場合に、年間104日の休日を確実に取得させること等の健康確保措置を講じること、本人の同意や委員会の決議(届け出義務要)等を要件として、労働時間、休日、深夜の割増料金に関する規定の適用が除外されます。 |
③ 監視または断続的労働に従事する労働者で、 適用除外につき使用者が所轄労働基準監督署長の 許可を受けたもの(同条第3号) |
【具体的な対象業務】
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36協定の内容 労働基準法規則16条1項 |
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事業・業務 | 猶予期間中の取扱 (2024年3月31日まで) |
猶予後の取扱 (2024年4月1日以降) |
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建設事業 | 上限規制は、適用されません。 |
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自動車運転の業務 |
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医師 | 具体的な上限時間は、今後、省令で定めることとされています。 A水準: B水準: C水準: |
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鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業 | 時間外労働と休日労働の合計について
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上限規制がすべて適用されます。 |
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