労働基準法 第32条

 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

② 使用者は、一週間の各日については、労働者休憩時間を除き、一日について八時間を超えて労働させてはならない。
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労働時間の管理についてHEA

労働時間について

 労働基準法において、労働時間(労働基準法第32条)や休憩(労働基準法第34条)、休日(労働基準法第35条)年次有給休暇(労働基準法第39条)において定められていますので、その基準について、確認をしておく必要があります。この法律は、強行法規ですので、罰則がございます。知らなかったでは、済まされませんので、ご注意ください。
 

 まず、労働時間について

1週間の労働時間 と 1日 の労働時間について、定義や決まり事があります。

1週間とは

 就業規則その他に別段の定めがない限り、日曜日から土曜日までの歴週をいいます。

1日とは
1日の定義がどのようになっているか?というと、
1日とは、
午前0時~午後12時までの 暦日 をいいます。

それでは、夜間勤務などの、
継続勤務の2暦日になる場合は、どのようになるのでしょうか?

この場合には、
始業時刻の属する日の労働として、一勤務として取り扱います。(昭63.1.1基発第1号)







      
        






労働基準法第32条で定められている 労働時間 のことを、「法定労働時間」といいます。

それに対し、会社等が、各労働日において、始業時刻から終業時刻までの時間を定め、この間の「休憩時間」を特定し、休憩時間を除いた労働時間のことを
「所定労働時間」といいます。

ところが、事業の性質または労働者の業務の性質や態様によっては、必ずしも労働時間野規制や休日の規制になじまなかったり、また規制する必要のないものもありますので、一定の業種、業務の労働者については、労働時間、休憩および休日に関する法の規定を適用しないことが定められています。

 法41条による適用除外  法第41条の2による適用除外
 ① 農業の事業または畜産、養蚕もしくは、
  水産の事業に従事する労働者(同条1号)
 特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)における労働者
 ② 監督もしくは管理の地位にある労働者
  または、機密の事務を取扱う労働者(同条2号)
 職務の範囲が明確で一定の年収(1,075万円以上)を有する労働者が、高度の専門的知識を必要とする等の業務(5業務に限定)に従事する場合に、年間104日の休日を確実に取得させること等の健康確保措置を講じること、本人の同意や委員会の決議(届け出義務要)等を要件として、労働時間、休日、深夜の割増料金に関する規定の適用が除外されます。
 ③ 監視または断続的労働に従事する労働者で、
  適用除外につき使用者が所轄労働基準監督署長の
  許可を受けたもの(同条第3号)
 【具体的な対象業務】
  1. 金属工学等の知識を用いて行う金属商品の開発の業務
  2. 資産運用の業務または有価証券の売買その他の取引の業務のうち、投資判断に基づく資産運用の業務、投資判断に基づく資産運用として行う有価証券の売買その他の取引業務または投資判断に基づき自己の計算において行う有価証券の売買その他の取引業務
  3. 有価証券市場における相場等の動向または有価証券の価値の分析、評価またはこれに基づく透視に関する助言の業務
  4. 顧客の事業の運営に関する重要な事項についての調査または分析及びこれに基づく当該事項に考慮または助言の業務
  5. 新たな技術、商品または役務の研究開発の業務

 また、実際に事業を経営していく場合に、業務の都合などから、1日または1週間の法定労働時間を超えて、労働をする必要が出てくることは否めません。このような臨時の時間外労働の必要がある場合には、「労使協定」の締結及び所轄の労働基準監督署に事前に届出ることによって、時間外労働をさせることができます。これが、いわゆる「36協定書」と言われるものです。

この法定時間外労働、休日労働の場合には、通常の労働時間または労働日の賃金の計算額の2割5分増し以上、1か月60時間を超えた場合には、その超えた時間について5割増し以上の割増賃金の支払が必要とされます。法定休日の労働の場合には、3割5分増し以上の割増賃金の支払が必要となります。


 
 36協定の内容  労働基準法規則16条1項
 
  1. 時間外または休日の労働をさせる必要のある具体的事由
  2. 時間外または休日の労働を支える必要のある業務の種類
  3. 時間外または休日の労働をさせる必要のある労働者の数
  4. 1日及び1日を超える一定の期間についての延長することが出来る時間または労働させることができる休日

これまでは、「36協定で定める時間外労働」については、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合には、「特別条項付きの36協定」を締結すれば、限度時間を超える時間まで時間外労働を行わせることが可能でしたが、大企業は、2019年4月から、中小企業は、2020年4月から「時間外労働の上限規制」が改正となり、罰則付きの上限が法律に規定され、さらに、臨時的な特別な事情がある場合にも上回ることのできない上限が設けられました。

時間外労働の上限規制

時間外労働の上限は、原則として、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることが出来なくなります。

臨時的な事情があり、「特別条項」を締結しても、以下を守らなければなりません。

  1. 時間外労働が720時間以内
  2. 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
  3. 時間外労働と休日労働の合計について、「2カ月平均」「3か月平均」「4カ月平均」「5カ月平均」「6か月平均」がすべて1か月あたり80時間以内
  4. 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6回が限度



 上記に違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。


上限規制の適用が猶予・除外となる事業・業務があります

 事業・業務  猶予期間中の取扱
(2024年3月31日まで)
 猶予後の取扱
(2024年4月1日以降)
 建設事業 上限規制は、適用されません。    
  • 災害復旧・復興の事業を除き、上限規制がすべて適用されます。
  • 災害の復旧・復興の事業に関しては、時間外労働と休日労働の合計について 
    ☑ 月100時間未満
    ☑ 2~6か月平均80時間以内とする規制は適用されません。
 自動車運転の業務  
  • 特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間となります。
  • 時間外労働と休日労働の合計について
    ☑ 月100時間未満
    ☑ 2~6か月平均80時間以内とする規制は適用されません。
  • 時間外労働が月45時間を超えることが出来るのは年6回までとする規制は適用されません。
 医師  具体的な上限時間は、今後、省令で定めることとされています。
 A水準:
 B水準:
 C水準:
 鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業  時間外労働と休日労働の合計について

  • 月100時間未満
  • 2~6か月平均80時間以内とする規制は適用されません。
 上限規制がすべて適用されます。


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