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〒290-0142 千葉県市原市ちはら台南6-32-7
項目名 | 規制の概要 | 施行日 | |
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時間外労働の上限規制 | 原則として、 月45時間 年360時間等 とする罰則付きの上限規制 医師については、2024年4月1日から適用されます。 |
医師を除き、 2019年4月から(大企業) 2020年4月から(中小企業) |
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勤務間インターバル制度の導入 | 1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に一定時間以上の休息時間(インターバル)を確保する仕組みです。 | 2019年4月から適用 | |
割増賃金率 | 月60時間を超える 時間外労働の割増率 賃金率 50%以上 へ引き上げ |
2023年4月1日から適用 | |
年事有休休暇 | 10日以上の年休が付与される労働者に 5日について、毎年与えなければなりません。 |
2019年4月1日から適用 | |
労働時間の状況の把握 | 症例省令で定める方法 (現認や客観的な方法)で把握しなければなりません。 |
2019年4月1日から適用 | |
フレックスタイム制の拡充 | 労働者が働くべき一定時間(所定労働時間)を定めた期間を清算期間としますが、1か月から3か月に延長されました。 | 2019年4月から適用 | |
高度プロフェッショナル制度の新設 | 高度の専門的知識をもって、職務の範囲が明確な一定の年収要件を満たす労働者を対象に、労使委員会の決議と労働者本人の同意を前提として年間104日以上の休日確保措置や健康管理時間の状況に応じた健康確保措置等を講ずることによって、労基法に定められている労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定を適用しない制度 | 2019年4月から | |
産業医・産業保健機能の強化 | 産業医が行った労働者の健康管理等に関する勧告の内容を衛生委員会に報告しなければならない。 | 2019年4月1日適用 (産業医の選任義務のある労働者数50人以上の事業場) |
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不合理な待遇差の禁止 | 均衡待遇(不合理な待遇差の禁止) 均等待遇(差別的取扱の禁止) |
2020年4月1日から 中小企業:2021年4月1日から |
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労働条件の説明義務 | 非正規社員は、正社員との待遇差の内容や理由などについて、事業主に対して説明を求めることができるようになりました。 | 2024年4月1日から |
時間外労働時間の上限規制の猶予がされていた業種 | 概要 | 施行日 |
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建設事業 | 災害復旧に関わる事業を除き、上限規制が適用されます。 (36協定あり) ・月45時間 年360時間以内 (特別条項付き36協定あり) ・年720時間以内 時間外労働と休日労働の合計について、 ・単月100時間未満(災害復興除外) ・2月~6月の平均80時間以内(災害復興除外) ・月の時間外労働が45時間超は年6回まで |
2024年4月1日から |
自動車運転業務 | 特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年間960時間となりました。 (36協定あり) ・月45時間 年360時間 (特別条項付き36協定あり) ・年960時間以内 時間外労働と休日労働の合計について ・単月100時間未満 ・2月~6月の平均80時間以内 ・時間外労働が月45時間を超える事ができるのは、年6か月までとする規制は適用されません。 |
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医師 | (36協定あり) ・月45時間 年360時間 (特別条項付き36協定あり) 【A水準】 月100時間未満(追加的健康確保措置を講じる場合は、例外的に超過可能) ・年960時間未満 【B・C水準】 月100時間未満(追加的健康確保措置を講じる場合は、例外的に超過可能) ・年1860時間未満 ※A水準:診療に従事する全ての医師 ※B水準:地域的医療暫定特例水準(救急医療機関等) ※C水準:集中的技能向上水準(研修などを行う医療機関) |
2024年4月1日から 具体的な上限規制は、省令で定められています。 |
鹿児島県および沖縄県での砂糖製造業 | (36協定あり) ・月45時間 年360時間 時間外労働と休日労働の合計について ・単月100時間未満 ・2月~6月の平均80時間以内 ・月の時間外労働が45時間超は年6回まで |
2024年4月1日から |
医療機関に適用する水準 | 年の上限時間 | 面接指導 | 休息時間の確保 |
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A水準(一般の労働者と同程度) | 960時間 | 義務 | 努力義務 |
連携B水準(医師を派遣する病院) | 1860時間 ※2035年度末を目標に修了 |
義務 | |
B水準(救急医療等) | |||
C-1水準(臨床・専門研修) | 1860時間 | ||
C-2水準 (高度技能の習得研修) |
・ 6か月以下の懲役 ・ 30万円以下の罰金 |
時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間となっています。臨時的な特別な事情がある場合には、「時間外・休日労働に関する協定(36協定)特別条項」によって、下記の範囲内でそれを超える時間の労働が認められています。
上記に違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。 |
上限時間 | 上限を超える場合 | ||
A水準 | 年960時間(原則) 月100時間 ※いずれも休日労働含む |
診療従事勤務医に2024年度以降適用される水準 | 連続勤務時間制限28時間・ 勤務間インターバル9時間の確保・代償休息のセット 実際に定める36協定の上限時間数が一般則を超えない場合を除く |
B水準 | 年960時間を超え 年1860時間以下 月100時間未満 ※いずれも休日労働含む |
都道府県が特定します。 地域の医療提供体制の確保のために暫定的に認められる水準 |
連続勤務時間制限28時間・勤務間インターバル9時間の確保・代償休息のセット (義務) |
C-1 水準 |
年960時間を超え 年1800時間以下 月100時間未満 ※いずれも休日労働含む |
集中的技能向上水準(医療機関を特定) 初期・後期研修医が、研修プログラムに沿って、基礎的な技術や能力を習得する際に適用される。 ※ 本人がプログラムを選択 |
連続勤務時間制限28時間・勤務時間インターバル9時間の確保・代償休息のセット (義務) ※初期研修医については、連続勤務時間制限を強化して徹底(代償休息不要) |
C-2 水準 |
集中的技能向上水準(医療機関を特定) 医籍登録後の臨床従事6年目以降の者が、高度技能の育成が公益上必要な分野について、特定の医療機関で診療に従事する際に適用される。 ※本人の発意により計画を作成し、医療機関が審査組織に承認申請 |
B水準 |
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C―1水準 | 臨床研修医・専門研修中の医師の研鑽意欲にこたえて一定期間集中的に知識・手技を身に着けられるようにする。 |
C―2水準 | 高度な技能を有する医師を育成する必要がある分野において、新しい診断・治療法の活用・普及等が図られるようにする。 |
以下の項目ごとに、最低1つの取組を記載します。
(1)タスク・シフト/シェア
〇 看護師
・特定行為の実施
・事前に取決めたプロトコールに基づく薬剤の投与、採血・検査の実施
・救急外来における医師の事前の指示や事前に取決めたプロトコールに基づく採血・検査の実施
・血管造影・画像下治療(IVR)の介助
・注射、採血、静脈路の確保等
・カテーテルの留置、抜去等の各種処置行為
・診察前の情報収集
〇 助産師
・院内助産
・助産師外来
〇 薬剤師
・周術期の薬学的管理等
・病棟等における薬学的管理等
・事前に取決めたプロトコールに沿って行う処方された薬剤の投与量の変更等
・薬物療法に関する説明等
・医師への処方提案等の処方支援
〇 診療放射線技師
・撮影部位の確認、検査オーダーの代行入力等
・血管造影・画像下治療(IVR)における補助行為
・放射線検査等に関する説明、同意書の受領
・放射線管理区域内での患者の誘導
〇 臨床検査技師
・心臓・血管カテーテル検査、治療における直接侵襲を伴わない検査装置の操作
・病棟・外来における採血業務
・輸血に関する定型的な事項や補足的な説明と同意書の受領
・生体材料標本、特殊染色標本、免疫染色体標本の所見の報告書の作成
〇 臨床工学技士
・人口心肺を施行中の患者の血液、補液及び薬剤の投与量の設定及び変更
・全身麻酔装置の操作
・各種手術等において術者に機材や医療材料を手渡しする行為
・生命維持管理装置を装着中の患者の移送
〇 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士
・リハビリテーションに関する各種書類の記載・説明・書類交付
〇 医師事務作業補助者その他の職種
・診療録等の代行入力
・各種書類の記載
・医師が診察をする前に、医療機関の定めた定型の問診表等を用いて、診察する医師以外の者が患者の病歴や症状などを聴取する業務
・日常的に行われる検査に関する定型的な説明、同意書の受領
・入院時のオリエンテーション
・院内での患者移送・誘導
(2)医師の業務の見直し
〇 外来業務の見直し
〇 宿日直の体制や分担の見直し
〇 宿日直中の業務の見直し
〇 オンコール体制の見直し
〇 主治医制の見直し
〇 副業・兼業先の労働時間も踏まえた勤務シフトの管理
(3)その他勤務環境改善 ICTその他の設備投資
(働き方改革推進支援助成金の活用)
〇 音声入力システムの導入
〇 出産・子育て・介護など、仕事と家庭の両立支援
〇 短時間勤務、時差出勤、変形労働時間制の導入、宿日直の免除、院内保育・病児保育・学童保育・介護サービスの整備や利用料の補助等
〇 更なるチーム医療の推進
・介護、福祉の関係職種との連携等
(4)副業・兼業を行う医師の労働時間の管理
〇 副業・兼業先の労働時間も踏まえた勤務シフトの管理
〇 副業・兼業先との勤務シフトの調整
〇 副業・兼業先への医師の労働時間短縮の協力要請
・副業・兼業先における、宿日直許可基準に該当する場合の当該許可の取得、円滑な引継ぎ等により出来る限り予定していた時間内での勤務となるような配置、派遣する医師が長時間労働となっている場合の医師の変更の受け入れ等の協力要請
(5)C-1 水準を適用する臨床研修医 及び 専攻医の研修の効率化
〇 教育カンファレンスや回診の効率化
〇 効果的な学習機材・機材の提供による学習環境の充実
〇 個々の医師に応じた研修目標の設定とこれに沿った研修計画の作成
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