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〒290-0142 千葉県市原市ちはら台南6-32-7
項目名 | 規制の概要 | 中小企業規模の 医療機関 |
それ以外の 医療機関 |
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時間外労働の 上限規制 |
原則として、 月45時間 年360時間等 とする罰則付きの上限規制 医師については、2024年4月1日から適用されます。 |
医師を除き、 2020年4月1日から適用 |
医師を除き、2019年4月1日から適用 |
割増賃金率 | 月60時間を超える 時間外労働の割増率 賃金率 50%以上 |
2023年4月1日から適用 | 既に適用有 |
年事有休休暇 | 10日以上の年休が付与される労働者に 5日について、毎年与えなければなりません。 |
2019年4月1日から適用 | |
労働時間の状況の把握 | 症例省令で定める方法 (現認や客観的な方法)で把握しなければなりません。 |
2019年4月1日から適用 | |
産業医 | 産業医が行った労働者の健康管理等に関する勧告の内容を衛生委員会に報告しなければならない。 | 2019年4月1日適用 (産業医の選任義務のある労働者数50人以上の事業場) |
医療機関に適用する水準 | 年の上限時間 | 面接指導 | 休息時間の確保 |
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A水準(一般の労働者と同程度) | 960時間 | 義務 | 努力義務 |
連携B水準(医師を派遣する病院) | 1860時間 ※2035年度末を目標に修了 |
義務 | |
B水準(救急医療等) | |||
C−1水準(臨床・専門研修) | 1860時間 | ||
C−2水準 (高度技能の習得研修) |
時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間となっています。臨時的な特別な事情がある場合には、「時間外・休日労働に関する協定(36協定)特別条項」によって、下記の範囲内でそれを超える時間の労働が認められています。
上記に違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。 |
上限時間 | 上限を超える場合 | ||
A水準 | 年960時間(原則) 月100時間 ※いずれも休日労働含む |
診療従事勤務医に2024年度以降適用される水準 | 連続勤務時間制限28時間・ 勤務間インターバル9時間の確保・代償休息のセット 実際に定める36協定の上限時間数が一般則を超えない場合を除く |
B水準 | 年960時間を超え 年1860時間以下 月100時間未満 ※いずれも休日労働含む |
都道府県が特定します。 地域の医療提供体制の確保のために暫定的に認められる水準 |
連続勤務時間制限28時間・勤務間インターバル9時間の確保・代償休息のセット (義務) |
C-1 水準 |
年960時間を超え 年1800時間以下 月100時間未満 ※いずれも休日労働含む |
集中的技能向上水準(医療機関を特定) 初期・後期研修医が、研修プログラムに沿って、基礎的な技術や能力を習得する際に適用される。 ※ 本人がプログラムを選択 |
連続勤務時間制限28時間・勤務時間インターバル9時間の確保・代償休息のセット (義務) ※初期研修医については、連続勤務時間制限を強化して徹底(代償休息不要) |
C-2 水準 |
集中的技能向上水準(医療機関を特定) 医籍登録後の臨床従事6年目以降の者が、高度技能の育成が公益上必要な分野について、特定の医療機関で診療に従事する際に適用される。 ※本人の発意により計画を作成し、医療機関が審査組織に承認申請 |
B水準 |
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C―1水準 | 臨床研修医・専門研修中の医師の研鑽意欲にこたえて一定期間集中的に知識・手技を身に着けられるようにする。 |
C―2水準 | 高度な技能を有する医師を育成する必要がある分野において、新しい診断・治療法の活用・普及等が図られるようにする。 |
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