本文へスキップ

年金相談、介護処遇改善加算取得のサポート、社会保険・労働保険に関する手続、、就業規則、各種規程の作成、給与計算代行、助成金の申請、評価制度の構築を行っております。

. 0436-37-5505

〒290-0142 千葉県市原市ちはら台南6-32-7

労働時間についてHEADLINE

労働者を雇用して、賃金を支払うことについて、ルールがあることをご存知でしょうか?

 従業員は、経営者の手となり足となり労働をしてくれる存在です。経営者は、雇用契約を結び、従業員に労働の対価として、賃金を支払います。

 締結する契約の内容は、当事者の合意に委ねられていますが、資本を有する使用者と、資本を持たずに働く事によって生活する労働者との間には、交渉力の差が出てきてしまう場面が少なくありません。そのために、低賃金・長時間労働といった厳しい労働条件が強いられることとなり、人間らし
い生活を送ることが出来なかったという歴史があります。
                                       


  そのため、国は、憲法第25条1項
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活をむ権利を有する」として、国民の安全と健康を守る規定を設けています。「安全」と「健康」は、とても大切なのです。そのため、憲法第25条1項を受けて、憲法第27条第2項で「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」と規定しています。

労働時間とは? 


  使用者の指揮命令下に置かれている時間 又は 使用者の明示 ないし 黙示の指示によって、その業務に従事する時間(実労働時間)をいいます。
 

 給与計算をする上で、「労働時間」になるのかならないのかの判断に迷うことがあります。

 例えば、昼休み中にランチョンセミナーを
必ず受けなければならず、食事をしながら講義を受ける。 この講義を受講することは、会社から義務付けられている場合、労働時間に該当します。

 研修、教育、会議、委員会等への出席が、使用者から強制・命令であれば、労働時間になります。


 業務に必要な準備行為は、労働時間です。工場での作業上の待ち時間のような手待ち時間も使用者の作業上の指揮監督下にある時間として労働時間となります。
 これら以外の労働時間間についても、使用者の指揮命令下に置かれていると評価され、その行為に要した時間は、社会通念上必要と認められるものである限り、労働時間として取り扱います。

 労働時間に該当するかどうかは、労働契約、就業規則、労働協約等の定めに限らず、労働者の行為が使用者の指揮命令下におかれいていると評価することが出来るか否かによって、客観的に定まります。

 また、客観的に見て、使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうかは、労働者の行為が
使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされていた等の状況があったかどうか等で個別具体的に判断されます。

業務遂行に関する義務付け
  • 使用者から、明示的な命令がある場合
  • 黙示的な命令がある場合
    労働者が行った行為のの内容が労働者の本来の業務とどの程度関連性があるかどうか
  • 余儀なくされた場合
    その行為を行わないことによって、不利益や不都合など諸般の状況から労働者が準備行為を行わなければならない場合

場所的拘束性

 指定された場所(一定の場所)で労働者が使用者の指示のもとで活動し、支持のあった業務を行うことが義務付けられていることは、判断要素となります。

休職中のテストリハビリ出勤に対し、賃金を支払うべきか?

【事件の概要】
日本放送協会の職員であった原告Xが、精神疾患により休職期間が満了し、解雇になった。
休職中のリハビリ出勤について、無給で労務を提供しており、傷病休職期間の満了前にリハビリ(テスト)出勤が中止になり解職となった事案。








バナースペース

真弓社会保険労務士事務所

〒290-0142
千葉県市原市ちはら台南6-32-7

TEL 0436-37-5505
FAX 0436-37-5505

千葉県、千葉市、市原市、木更津市、船橋市、市川市、船橋市、習志野市、東京都、中央区、文京区、品川区、墨田区、大田区、江東区、江戸川区