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介護事業所の方へ(介護職員処遇改善加算)HEADLINE

介護職員処遇改善加算

 介護処遇改善加算は、介護職員として働く人々がより働きやすい職場を作ることや、賃金を上げることを目的に、平成20年に「介護処遇改善交付金」として開始され、平成24年度からは、「介護職員処遇改善加算」として、介護報酬を加算する形で導入されています。介護職員が、安定して働ける環境を整えることによって、介護サービスの質の向上を図ることを目的としています。
 
 
      

【基本的な考え方】
 令和6年度 介護報酬改定においては、処遇改善に係る加算の一本化が行われました。

 具体的には、旧3加算(①介護職員処遇改善加算 ⓶介護職員等特定処遇改善加算 ③介護職員等ベースアップ等支援加算)の各区分の要件 と 加算率を組合わせる形で、令和6年6月から「介護職員等処遇改善加算」への一本化となり加算率の引き上げ家配分方法の工夫が行われました。

 さらに、更なる業務効率化 や 職場環境の改善を図り、介護人材確保・定着の基盤を構築する事業所に対し、介護現場における更なる賃上げに向けた支援を行うとされています。

 また、処遇改善加算の更なる取得促進に向けて、令和7年度中は、事務負担を軽減するために経過措置期間が設けられています。

 具体的には、キャリアパス要件Ⅰ から キャリアパスⅢ までについて、令和7年度中に取得要件を整備することを誓約した場合には、令和7年度当初から要件を満たしたものと取扱うこととされています。

 また、職場環境等要件について、令和7年度中に要件を整備することを誓約した場合には、令和7年当初から要件を満たしたものと取扱われます。


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