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事業所を設立後、社会保険・労働保険に関する手続、就業規則、各種規程の作成、給与計算代行、助成金の申請、評価制度の構築を行っております。

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介護職員処遇改善HEADLINE

介護職員処遇改善加算金とは

 介護職員の資質向上や雇用管理の改善を推進し、介護職員が積極的に資質の向上やキャリア形成を行うことができる労働環境の整備、を進める事業所に対して加算することを目的としたものです。

 2024(令和6)年度の報酬改定により、
 これまでの
 
  • 「介護職員処遇改善加算」
  • 「介護職員等特定処遇改善加算」
  • 「介護職員ベースアップ等支援加算」   
が一本化され、新たに
「介護職員等処遇改善加算」が創設されました。
 

 一本化された新しい処遇改善加算は、シンプルな仕組みになり、事務負担の軽減が期待されます。

 令和6年度は、「年度内の対応の誓約」で届出ができる要件などの経過措置も設けられています。

対象となる介護サービス

 種類  サービス  概要
 11  訪問介護  利用者が自宅で可能な限り、自宅で自立した日常生活が送れるよう、訪問介護員が利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)や掃除・洗濯・買い物・調理等の生活の支援(生活援助)をします。通院などを目的とした乗車・移送・降車の介助サービスを提供する事業所もあります。
 71 夜間対応型訪問介護  利用者が自宅で可能な限り自宅で自立した日常生活を24時間安心して送ることが出来るよう、夜間帯に訪問介護員が利用者の自宅を訪問します。「定期巡回」と「随時対応」の2種類のサービスがあります。
「定期巡回」:夜間帯(18:00〜8:00)
       定期的な訪問を受け、排泄介助や安否確認
「随時対応」:ベッドから転落して、自力で起き上がれない時
       夜間に急に体調が悪くなった時など
       介護員を呼んで、介助を受けたり、救急車の手配等
 76  定期巡回・随時対応型訪問介護看護  利用者が可能な限り、自宅で自立した日常生活を送ることが出来るよう、定期的な巡回や随時通報への対応など、利用者の心身の状況に応じて、24時間365日必要なサービスを必要なタイミングで柔軟に提供します。サービスの提供に当たっては、訪問介護員だけでなく、看護師なども連携しているため、介護と看護の一体的なサービスを受けることもできます。
 12・62  (介護予防)訪問入浴介護  利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることが出来るよう、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持回復を図り、利用者の生活機能の維持又は向上を目指して実施されます。看護職員と介護職員が利用者の自宅を訪問し、持参した浴槽によって入浴の介護を行います。
 15  通所介護  利用者が可能な限り、自宅で自立した日常生活を送ることが出来るよう、自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
利用者が通所介護の施設に通い、施設では食事や入浴などの日常生活の向上の支援や生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。生活機能向上グループ活動などの高齢者同士の交流もあり、施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行います。
 78  地域密着型通所介護  利用者が可能な限り、自宅で自立した日常生活を送ることが出来るよう、自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
利用者が地域密着型通所介護の施設に通い、施設では食事や入浴などの日常生活の向上の支援や生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行います。
 16・66  (介護予防)通所リハビリテーション  利用者が可能な限り、自宅で自立した日常生活を送ることが出来るよう、利用者が通所リハビリテーションの施設(老人保健施設、病院、診療所など)に通い、食事や入浴などの日常生活支援や生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。
 33・35  (介護予防)特定施設入居者生活介護  利用者が可能な限り、自立した日常生活を送れるよう、指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホームなどが、食事や入浴などの日常生活上の支援や機能訓練などを提供します。
 36 地域密着型特定施設入居者生活介護   利用者が可能な限り、自立した日常生活日常生活を送ることができるよう、入所定員30人未満の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)が常に介護が必要な方の入所を受入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練、療養上の世話などを提供します。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、明るく家庭的な雰囲気があり、地域や家族との結びつきを重視した運営を行うこととされています。
 72・74  (介護予防)認知症対応型通所介護  認知症の利用者を対象にした専門的なケアを提供するサービスで、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることが出来るよう、認知症の利用者が通所介護の施設(デイサービスセンターやグループホームなど)に通い、施設では、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供することにより、自宅にこもりきりの利用者の社会的孤立感への解消や心身機能の維持回復だけではなく、家族の介護の負担軽減などを目的に実施します。施設は、利用者の自宅から施設までの送迎も行います。
 73・75  (介護予防)小規模多機能型居宅介護  利用者が可能な限り、自立した日常生活を送ることが出きるよう、利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」を組合わせ、家庭的な環境と地域住民への交流の下で日常生活上の支援や機能訓練を行います。
 77  看護小規模多機能型居宅介護  利用者が可能な限り、自立した日常生活を送ることが出来るよう、利用者の選択により、施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問(介護)」に加えて、看護師などによる「訪問(看護)」なども組合わせることで、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、介護と看護の一体的なサービスを提供できます。
 32・37  (介護予防)認知症対応型共同生活介護 認知症の利用者を対象とした専門的なケアを提供するサービスです。利用者が可能な限り、自立した日常生活を送ることが出来るよう、認知症の利用者がグループホームに入所し、家庭的な環境と地域住民との交流のもとで、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などのサービスを受けます。グループホームでは、一つの共同生活住居に5〜9人の少人数の利用者が、介護スタッフとともに共同生活を送ります。
 51  介護施設福祉サービス  利用者が可能な限り在宅復帰できることを念頭に、常に介護が必要な方の入所を受入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練、療養上の世話などを提供します。
入所者の意思や人格を尊重し、常に入所者の立場に立ってサービスを提供することとされています。
 54  地域密着型介護老人福祉施設  利用者が可能な限り、自立した日常生活を送ることが出来るよう、入所定員30人未満の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)が、常介護が必要な方の入所を受入れ、入浴や食事などの日常生活介護の支援や機能訓練、療養上の世話などを提供します。
明るく家庭的な雰囲気があり、地域や家族との結びつきを重視した運営を行うこととされています。
 21・24  (介護予防)短期入所生活介護  利用者が可能な限り、自宅で自立した日常生活を送ることが出来るよう、自宅に引きこもりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持回復だけでなく、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などが、常に介護が必要な方の短期間の入所を受入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供します。
 52  介護保健施設サービス  在宅復帰を目指している方の入所を受入れ、入所者が可能な限り、自立した日常生活を送ることが出来るようリハビリテーションや必要な医療、介護などを提供します。
 22・25  (介護予防)短期入所療養介護(老健)  利用者が可能な限り、自宅で自立した日常生活を送ることが出来るよう、療養生活の質の向上及び家族の介護の負担軽減などを目的に実施しています。医療機関や介護老人保健施設、介護医療院が日常生活上の世話や医療、看護機能訓練などを提供します。
 53  介護療養施設サービス 長期にわたって療養が必要な方の入所を受入れ、入所者が可能な限り、自宅で自立した日常生活が送ることが出来るよう、機能訓練や必要な医療、介護を提供します。入所者の医師や人格を尊重し、常に入所者の立場に立って、サービスを提供することとされています。
 23  (介護予防)短期入所療養介護病院等(老健以外)  利用者が可能な限り、自宅で自立した日常生活を送ることが出来るよう、療養上の質の向上及び家族の介護の負担軽減等を目的に実施します。医療機関や介護医療院が、日常生活上の世話や医療、看護、機能訓練等を提供します。
   介護医療院サービス  長期にわたって、療養が必要である方の入所を受入れ、利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることが出来るよう、療養上の管理、看護、介護、機能訓練、その他必要な医療と日常生活に必要なサービスなどを提供します。介護医療院は、入所者の意思や人格尊重し、常に入所者の立場に立って、サービスを提供することとされています。
   (介護予防)短期入所療養介護(医療院)  利用者が可能な限り自立した日常生活が送れるよう、療養生活の質の向上及び家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
医療機関や介護老人保健施設、介護医療院が、日常生活上の世話や、医療、看護、機能訓練を提供します。

対象外のサービス


 種類  サービス  概要
   (介護予防)訪問看護  看護師、準看護師、保険志、理学療法士が居宅を訪問して行う療養に関わる世話、または必要な診療の補助を行うサービスをいいます。
 訪問看護を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます。)で生活を送る、「要介護」と認定された人です。ただし、主治医が、利用者の病状が安定しており、訪問看護が必要だと認めた場合に限ります。
   (介護予防)訪問リハビリテーション  理学療法士、作業療法士、言語聴覚士という専門職が、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます。)を訪問して、行われる、心身の機能の機能回復、日常生活の自立を助けることを目的とするリハビリテーションをいいます。
 訪問リハビリテーションを利用できるのは、居宅で生活を送る「要介護」と認定された人です。ただし、主治医が、利用者の病状が安定しており、サービスの利用が必要だと認めた場合に限ります。
   (介護予防)福祉用具貸与  利用者の心身の状況、希望及びその環境を踏まえたうえで、適切な福祉用具を選定するための援助、その取り付けや調整などを行い、(1)車いす、(2)車いす付属品、(3)特殊寝台、(4)特殊寝台付属品、(5)床ずれ予防用具、(6)体位変換器、(7)手すり、(8)スロープ、(9)歩行器、(10)歩行補助つえ、(11)認知症老人徘徊感知機器、(12)移動用リフト(吊具の部分を除く)、(13)自動排泄処理装置の福祉用具を貸し与えることをいいます。
 福祉用具貸与を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます。)で生活を送る「要介護」と認定された人です。
   特定(介護予防)福祉用具販売  福祉用具のうち、入浴や排泄に用いられるなど、貸与にはなじまないもの(これを「特定福祉用具」といいます。)を販売することをいいます。
 具体的には、(1)腰掛便座、(2)自動排泄処理装置の交換加納部品、(3)排泄予測支援機器、(4)入浴補助用具、(5)簡易浴槽、(6)移動用リフトの吊具の部分
の6品目です。
 特定福祉用具販売を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます。)で生活を送る「要介護」と認定された人です。
   (介護予防)居宅療養管理指導  介護予防を目的として、病院、診療所または薬局の医師、歯科医師、薬剤師などによって提供される療養上の管理及び指導などをいいます。
 介護予防居宅療管理指導を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます。)で生活を送る「要支援」と認定された人です。
   居宅介護支援  居宅サービス、地域密着型サービス、そのほか利用者が日常生活を送るために必要となる保険医療サービスまたは福祉サービスなどを適切に利用することができるよう、利用者の依頼を受けて、その心身の状況、おかれている環境、利用者本人や家族の希望などを考慮した上で、利用するサービスの種類や内容、これを担当する者などを定めた計画書を立案し、その計画に基づいてサービスが提供されるよう、事業者などと連絡・調整を行うことをいいます。
 また、利用者が地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設の入所を希望する場合には、それらの施設の紹介や便宜を図ります。居宅介護支援を行う専門職を「介護支援専門員」といいます。
 なお居宅介護支援を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます。)で生活を送る「要介護」と認定された人です。
   介護予防支援  介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス及び介護予防に効果のある保険医療サービスまたは福祉サービスを適切に利用することができるよう、利用者の依頼を受けて、その心身の状況、おかれいている環境、利用者本人や家族の希望などを考慮した上で、利用するサービスの種類や内容、これを担当する者などを定めた計画書を立案し、その計画に基づいてサービスが提供されるよう、事業者などと連絡・調整を行うことをいいます。
 介護予防支援を行うのは、地域包括支援センターの職員のうち、厚生労働省令で定める職員です。
 なお、介護予防支援を利用できるのは、居宅(ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます。)で生活を送る「要支援」と認定された人です。

新処遇改善加算の施行時期


 新処遇改善加算の施行は、2024年6月です。









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