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年金相談、社会保険・労働保険に関する手続、介護職員処遇改善加算取得のサポート、就業規則、各種規程の作成、給与計算代行、助成金の申請、評価制度の構築を行っております。
務所
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0436-37-5505
〒290-0142 千葉県市原市ちはら台南6-32-7
社会保険労務士の役割
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社会保険労務士の役割
法令遵守
例えば、パートで週2日従業員を雇用しているが、一週間のうち残る5日は、公休日なので、有給休暇は必要がないので、有給休暇を与えないことは、労基法違反となります。所定休日に 有給休暇をとってもらうのもルール違反です。
労働基準法をはじめとする労働・社会保険諸法令に基づき、適切な労務管理をサポートします。
頻繁に法改正もありますので、改正法に対応した支援を致します。
労務トラブルの未然防止
従業員が業務中に怪我をして、しばらくの間休職することになったが、使用者が、解雇通告したいと思った場合、労基法第19条により、解雇制限の規定があります。これを知らずに解雇してしまうと、トラブルに発展します。事前に社労士に相談いただいたり、就業規則に解雇に関する規定を整備すること等によりトラブルを未然に防ぐことができます。
経営者の負担軽減
頻繁に法改正があったり、煩雑な労働・社会保険諸法令に基づく手続(入社・退社・労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届、産前産後の育児休業に係る手続、給付金に係る手続き、高年齢雇用継続給付等)や給与計算を 社労士に委託することで経営者や人事担当者の負担を軽減します。
助成金の活用支援
国や自治体から提供される返済不要の支援金である助成金を申請するにあたり、労働時間の管理や賃金台帳の整備、労務管理に関する正確な情報を求められますが、社労士に依頼することで、成功率を高めることができます。
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