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月額賃金改善要件(介護職員処遇改善加算)HEADLINE

介護職員処遇改善加算に係る月額賃金改善要件

 月額賃金改善要件とは、加算による収入の一定割合を「基本給や手当」の底上げに充てる要件です。

介護職員処遇改善加算を取得するための要件の1つである「月額賃金改善要件」は、TとUとがあります。

一つ目が、介護職員等処遇改善加算(新加算)Wの加算額の半分以上を 賞与などの臨時的な一時金ではなく、毎月の賃金(基本給 又は毎月支払われる手当)の改善に充てる必要があります。。


二つめが、令和6年5月31日までに、旧処遇改善加算を算定しており、さらに令和8年3月末日までに 新規に処遇改善加算のT〜Wまでのいずれかの加算を取得する場合、算定額のうち3分の2以上を毎月の賃金(基本給又は毎月支払われる手当)の改善に充てる必要があります。

 
処遇改善介護職員処遇改善加算取得のためのサポートは、真弓社会保険労務士事務所(0436-37-555)まで、お気軽にご連絡下さい。

 月額賃金改善要件 T  月額賃金改善要件 U
・ 処遇改善加算Wの加算額の2分の1以上を「基本給」又は 決まって毎月支払われる手当(以下、基本給等)の改善に充てること ・ 令和6年5月31日時点で、旧処遇改善加算を算定しており、 かつ 令和8年3月31日までに、新規に処遇改善加算T〜Wまでのいずれかの加算を新規に取得する場合の要件です。
・ 処遇改善加算T〜Vのいずれかを算定する場合には、仮に処遇改善加算Wを算定する場合に見込まれる加算額(介護報酬)の2分の1以上を基本給等の改善に充てること。 ・ 旧ベースアップ等の加算を算定する場合に見込まれる加算額の3分の2以上の基本給等の引上げを新規に実施すること。

賃金改善に該当するもの

 項目  認められるもの  可否
 基本給 ・時給の引上げ
・日給の引上げ
・月額賃金の引上げ
 該当
 手当 ・資格手当
・役職手当
・職務手当
・処遇改善手当
※ 毎月支払があれば、月ごとに額が変動する手当も含む
 該当
 手当 ・業績手当
・通勤手当
・扶養手当
※ 個人的事情により支給される手当
 非該当
 賃金改善にかかる法定福利費増加分 ・法定福利費(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料等)などの加算に係る賃金改善分に応じて増加した事業主負担分  非該当

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