. 0436-37-5505
〒290-0142 千葉県市原市ちはら台南6-32-7
| 月額賃金改善要件 T | 月額賃金改善要件 U |
|---|---|
| ・ 処遇改善加算Wの加算額の2分の1以上を「基本給」又は 決まって毎月支払われる手当(以下、基本給等)の改善に充てること | ・ 令和6年5月31日時点で、旧処遇改善加算を算定しており、 かつ 令和8年3月31日までに、新規に処遇改善加算T〜Wまでのいずれかの加算を新規に取得する場合の要件です。 |
| ・ 処遇改善加算T〜Vのいずれかを算定する場合には、仮に処遇改善加算Wを算定する場合に見込まれる加算額(介護報酬)の2分の1以上を基本給等の改善に充てること。 | ・ 旧ベースアップ等の加算を算定する場合に見込まれる加算額の3分の2以上の基本給等の引上げを新規に実施すること。 |
| 項目 | 認められるもの | 可否 |
|---|---|---|
| 基本給 | ・時給の引上げ ・日給の引上げ ・月額賃金の引上げ |
該当 |
| 手当 | ・資格手当 ・役職手当 ・職務手当 ・処遇改善手当 ※ 毎月支払があれば、月ごとに額が変動する手当も含む |
該当 |
| 手当 | ・業績手当 ・通勤手当 ・扶養手当 ※ 個人的事情により支給される手当 |
非該当 |
| 賃金改善にかかる法定福利費増加分 | ・法定福利費(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料等)などの加算に係る賃金改善分に応じて増加した事業主負担分 | 非該当 |
〒290-0142
千葉県市原市ちはら台南6-32-7
TEL 0436-37-5505
FAX 0436-37-5505