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労働契約法                真弓社会保険労務士事務所                          HEADLINE

労働契約法

目次
第1章 総則(第1条−第5条)
第2章 労働契約の成立及び変更(第6条−第13条)
第3章 労働契約の継続及び終了(第14条−第16条)
第4章 期間の定めのある労働契約(第17条−第19条)
第5章 雑則(第20条・第21条)

第1章 総則

(目的)
第1条 
 この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。

(定義)
第2条
 この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。

2 この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。



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