職場における熱中症によって、近年1年間で30人が無くなり、約1,000人以上が4日以上仕事を休んでいます。
多くの死亡事例で、暑さ指数(WBGT)が把握されていないため、熱中症の発症時、緊急時の確認や周知の実施がされていませんでした。
熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することによって熱中症の重篤化を防止するために 対策をとりましょう。
労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日から 熱中所の予防対策が強化され、「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に
義務化されています。
熱中症対策への取組を周知することの重要性
熱中症対策を周知することは、従業員の健康と安全を守り、企業の生産性を維持するためにとても重要です。熱中症による労災のリスクを軽減し企業イメージの向上に繋がります。
企業は、何をすればよいのかを お伝えします。
令和7年6月1日より 義務化された内容は、下記のとおりです。
- 早期発見の体制整備
熱中症の症状がある労働者、またはそれに気づいた人が報告できるように、連絡先や担当者(熱中症予防管理者)を事前に定め、周知します。
報告を受けるだけでなく、職場巡視やバディ制の採用、ウェアラブルデバイス(身体に装着し、心拍数や歩数などの生体情報収集するコンピューターデバイス)等の活用や双方向での定期連絡等などにより、熱中症の症状がある作業者を積極的に把握するように努めましょう。
- 重篤化防止措置の実施手順作成
熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に備え、作業からの離脱する判断基準、身体冷却の具体的方法(冷房のきいた部屋への移動、冷たいタオルを当てるなど)医療機関搬送までの注意点、救急車要請の判断など、重篤化を防ぐための具体的手順を作成し、共有します。
- 関係作業者への周知
上記で整備した体制や作成した手順を、関係する全ての作業者に周知徹底します。(手順書等を壁に掲示する等)

熱中症予防対策 |
□ 労働衛生管理体制の確立 |
事業所ごとに「熱中症予防管理者」を選任します。 |
□ 作業環境の管理 |
JIS企画に適合した暑さ指数を準備し、点検します。
義務化が対象となる作業環境は、
WBGT28度以上 又は 気温31度以上 の環境下で、連続1時間以上 又は1日4時間を超えて 実施 が見込まれる作業 です。
熱中症予防情報サイト
- WBGT値の低減等
屋外の高温多湿の作業場では、直射日光 や周囲の壁面、地面からの照り返しを遮ることができる簡易な屋根を設けること。
・簡易な屋根の設置
・通風または冷房設備を設置すること。
・ミストサワー等による散水設備を設置すること等を検討します。
- 休憩場所の確保
高温多湿作業場所の近隣に冷房を備えた休憩場所 又は日陰等の涼しい休憩場所を設けること。
・作業場所の近くに冷房を備えた休憩場所の設置
・日陰などの涼しい場所を確保
・休憩場所は、具合が悪くなった作業従業員が横になれる程度の広さを確保
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□ 作業の管理 |
暑さ指数に応じた休憩時間の確保、作業中止に関する次項を含めた作業計画を策定します。
- 作業時間の短縮等
・作業計画に基づき、暑さ指数に応じた休憩、作業中止。
・WBGT値がWBGT基準値を超得る場合には、熱中症のリスクを防ぐため、原則として作業を控えます。
・単独作業を控。休憩時間を長めに設定します。
・作業従事者の心拍数、体温および尿の回数や色などの身体状況、水分および塩分の摂取状況を、管理者が頻繁に確認します。(ウェアラブルデバイスなどの機器を活用することも有効)
- 温熱順化
高温多湿の作業場所において、労働者を作業に従事させる場合には温熱順化(熱に慣れ環境に適応すること)の有無が、熱中症の発症リスクに大きく影響するため、計画的に温熱順化期間を設けることが望ましいこと。
- 水分、塩分の摂取
・喉の渇きを自覚しているか等の自覚症状の有無にかかわらず、水分及び塩分の作業前後の接種及び作業中の定期的に接種をする事が求められます。
・トイレで尿の色をチェックし、適度に水分塩分を補給します。
・水分および塩分の摂取を確認するための表を作成します。
・作業中に巡視して確認します。
・水分を常備します。
・休憩設備を工夫する。
・塩飴、タブレット、梅干し、飲料水(OS-1)等を常備します。
- 服装等
熱を吸収し、又は保熱しやすい服装は避け、透湿性及び通気性の良い服装を着用させること。
・通気性の良い服装・帽子・ヘルメット(ヘルメットの上に麦わら帽子)
・電動ファン付き作業服
・冷感インナー
- 作業中の巡視
巡視(安全パトロール)を頻繁に行い、声をかける、「バディ」を組ませる等労働者のお互いの健康状態を留意するよう指導します。
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□ 健康管理 |
- 健康診断結果に基づく管理
糖尿病、高血圧症、心疾患、腎臓病、精神・神経関係の持病、広範囲の皮膚疾患、感冒、下痢等、熱中症の発症に影響を与えるおそれのある疾患を持つ労働者については、医師等の意見を聴取し、就業場所の変更や作業の転換等の適切な措置を講じることが義務付けられています。
- 日常の健康管理
睡眠不足、体調不良、前日の飲酒、朝食の未摂取などが熱中症リスクを高めるため、日常の健康管理指導や健康相談を行う必要があります。
- 労働者の健康状態の確認
作業開始前に労働者の健康状態を確認し、複数の労働者間でお互いの体調に留意させるようにします。特に一人作業者には、入念な事前確認が必要です。
- 身体の状況確認
休憩場所等に体温計や体重計を備え、必要に応じて、体温や体重などを確認します。
- 労働衛生教育
労働者に対し、熱中症の症状、予防方法、緊急時の救急措置、災害事例に関する教育を実施することが必要です。
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企業がやるべきこと |
1 WBGT値の低減 |
休憩場所や身体冷却装置を設置します。 |
2 水分や塩分補給出来るものを常備 |
飲料水や塩分補給用品を作業場所に常備し、労働者が定期的、容易に摂取出来るようにします。 |
3 ユニホームなどの服装を改善 |
透湿性、通気性の良い服装に変えます。クールヘルメットも推奨です。 |
4 作業中の巡視を定期的に実施 |
熱中症の兆候が見られた場合には、速やかに作業を中断し、必要な措置を講じられるように教育指導をします。 |
熱中症は、急速に症状が進行し、重症化します。軽症の段階で、早めに異常に気づき、応急措置をすることが重要です。
熱中症の重症度と主な症状(働く人の今すぐ使える熱中症ガイド‗厚労省)
分類 |
主な症状 |
手当 |
Ⅰ度 |
熱失神
熱痙攣(筋けいれん) |
顔面蒼白・脱水・吐き気・めまい・立ちくらみ・熱失神・急性の筋肉痛、筋肉の硬直(こむらがえり)大量の発汗 |
119番⇒応急手当
・冷所で安静・身体を冷やす・水分と塩分の補給・見守り
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Ⅱ度 |
熱疲労 |
口の渇き・めまい・頭痛・イライラする・倦怠感 |
医療機関での診療が必要 |
Ⅲ度 |
熱射病 |
意識がなくなる。けいれん。歩けない。刺激への反応がおかしい。高体温(熱射病)
これらの場合には、口から水分を飲んでもらうのは、禁物です。すぐに病院での点滴が必要です。 |
入院治療が必要 |
熱中症の症状がある人を見つけたら!
熱中症対策を怠った事業者が受けるペナルティ
2025年6月1日より、労働安全衛生規則の改正省令が施行され、職場における熱中症対策が義務化されましたが、この対策を怠った事業者は、罰則が課される可能性があります。
【根拠規定】
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労働安全衛生法第22条
事業者は、次の健康障害を防止するための必要な措置を講じなければならない。
1 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
2 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
3 計器監視、精密工作等の作業による健康障害
4 排気、廃液又は残さい物による健康障害 |
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労働安全衛生法第119条
6か月以下の拘禁刑 又は 50万円以下の罰金に処する。 |
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労働安全衛生法第122条
法人の代表者 又は 法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第116条、第117条、第119条又は第120条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 |
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