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| Q1-1 介護職員改善計画書における賃金改善の基準点は、いつの時点になりますか? |
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| A: ・ 介護職員等処遇改善加算(以下「新加算」という。)、介護職員処遇改善加算(以下「旧処遇改善加算」という。)、介護職員等特定処遇改善加算(以下「旧特定加算)という。)及び 介護処遇改善等ベースアップ等支援加算(以下「旧ベースアップ等加算」という。)(以下、旧処遇改善加算、旧特定加算、旧ベースアップ等加算を併せて、「旧3加算という。)を算定する介護サービス事業者又は 介護保険施設(介護予防・日常生活支援総合事業者の事業者を含む。以下「介護サービス事業者等」という。)は、新加算等の算定額に 相当する介護職員その他の職員の賃金 (基本給、手当、賞与当(退職手当を除く。以下同じ。)を含む。)の改善(当該 賃金改善に伴う 法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる。以下「賃金改善」という。)を実施しなければならないとされています。 ・ 賃金改善の額は、新加算 及び 旧3加算(以下「新加算等」という。)を原資として 賃金改善を実施した後の実際の賃金水準と、新加算等を算定しない場合の賃金水準との比較により、各介護サービス事業者等において算出します。 新加算を算定しない場合の賃金水準は、原則として、初めて新加算等 又は 交付金等(平成21年度 補正予算による介護職員支援交付金 並びに 令和3年度 及び令和5年度 補正予算による介護職員処遇改善支援補助金をいう。以下同じ。)を算定した年度の前年度における賃金水準とします。 ・ ただし、介護サービス事業者等 における職員構成の変動により、初めて新加算等 又は 交付金等を算定した年度の前年度における賃金水準を推計することが困難な場合 又は 現在の賃金水準と比較することが適切でない場合は、新加算等を算定しない場合の賃金水準を、新加算等を除いた介護報酬の総単位数の見込額に基づく営業計画・賃金計画を策定した上で試算する等の適切な方法により算出し、賃金改善額を算出することとしても差し支えありません。 ・また、介護サービス等事業所等(介護サービス事業所 又は 介護保険施設(介護予防・日常生活支援総合事業の事業所を含む。)以下同じ。)を 新規に開設した場合については、新加算等を算定しない場合の賃金水準を、新加算等を除いた介護報酬の総単位数の見込額に基づく営業計画・賃金計画を策定する等の適切な方法により算出した上で試算する等の適切な方法により算出し、賃金改善額を算出することとしても差し支えありません。 |
| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 |
| 賃金改善額は、「新加算、旧3加算を原資に賃金改善を行った後の実際の賃金水準」と「新加算等を算定しない場合の賃金水準」とで比較をして、各事業者等で算出します。 新加算を算定しない場合の賃金水準は、原則として、「初めて新加算等・交付金等を算定した年度の前年度における賃金水準とします。 介護サービス事業者等における職員構成の変動によって、初めて、新加算等・交付金等を算定した年度の前年度における賃金水準を推計するのが難しい場合、又は、現在の賃金水準と比較するのが適切出ない場合は、新加算等を除いた介護報酬の総単位数の見込額に基づく営業計画・賃金計画を策定した上で試算する などの 適切な方法によって、算出して差し支えありません。 介護サービス事業所等を新規開設した場合も 新加算等を除いた介護報酬総単位数の見込額に基づく営業計画・賃金計画を策定するなどの適切な方法により算出しても差し支えありません。 |
| Q1-2 前年度から事業所の介護職員等の減少や入れ替わり等があった場合、どのように考えればよいのでしょうか? | |||||||||||||||||||||||
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| A: ・ 実績報告書における①「令和6年度の加算の影響を除いた賃金額」と⓶「令和5年度の加算及び独自の賃金改善の影響を除いた賃金額」の比較は、新加算等及び交付金等による賃金改善以外の部分で賃金水準を引下げていないことを確認するために行うものです。 ・ 一方で、賃金水準のベースダウン(賃金表の改訂による基本給等の一律の引き下げ)等を行ったわけではないにも関わらず、事業規模の縮小に伴う職員数の減少や職員の入れ替わり(勤続年数が長く給与の高い職員が退職し、代わりに新卒者を採用した等)といった事情により、上記①の額が⓶の額を下回る場合には、⓶の額を調整しても差し支えありません。 ・ この場合の⓶の額の調整方法については、例えば、 ・退職者については、その職員が前年度に在職していなかったと仮定した場合における賃金総額を推計します。 ・新規採用職員については、その者と同職であって勤務年数等が同等の職員が、本年度等の方法が想定されます。 例:
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| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 |
| Q1-3 「決まって毎月支払われる手当」とは、どのようなものでしょうか。 |
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| A: ・ 「決まって毎月支払われる手当」とは、労働と直接関係が認められ、労働者の個人的事情とは関係なく支給される手当を指します。 ・また、決まって毎月支払われるのであれば、月ごとに額が変動するような手当も含みます。 手当の名称は、「処遇開園手当」等に限る必要はなく、職能手当、資格手当、役職手当、地域手当等の名称であっても差し支えありません。 ・ただし、以下の諸手当は、新加算等の算定、賃金改善の対象となる「賃金」には含めて差し支えありませんが、「決まって毎月支払われる手当」には含まれません。 一 月っごとに支払われるか否かが変動するような手当 一 労働と直接的な関係が薄く、当該労働者の個人的事情により支給される手当(通勤手当、扶養手当等) |
| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 |
| Q1-4 時給や日給を引き上げることは、基本給等の引き上げに当たりますか。 |
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| A: ・ 基本給が時給制の職員についてその時給を引き上げることや、基本給が日給制の職員についてその日給を引き上げることは、新加算等の算定に当たり、基本給の引き上げとして取扱って差し支えありません。また、時給や日給への上乗せの形で支給される手当については、「決まって毎月支払われる手当」と同等のものと取扱って差し支えありません。 |
| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 |
| Q1-5 キャリアパス要件及び職場環境等要件を満たすために取組む費用について、賃金改善額に含めても良いですか。 |
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| A: ・ 新加算の取扱いにおける「賃金改善」とは賃金の改善をいうものであることから、キャリアパス要件及び職場環境要件を満たすために取組む費用については、新加算等の算定に当たり、賃金改善額に含めてはなりません。 |
| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 |
| Q1-6 最低賃金を満たしているのかを計算するにあたっては、新加算等により得た加算額を最低賃金と比較する賃金に含めることとなるのでしょうか。 |
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| A: 新加算等の加算額が、臨時に支払われる賃金や賞与等として支払われておらず、予定し得る通常の賃金として、毎月労働者に支払われるような場合には、当該加算額を最低賃金額と比較する賃金に含めることとなりますが、新加算等の目的等を踏まえ、最低賃金を満たしたうえで、賃金の賃金の引き上げを行っていただくことが望ましいです。 |
| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20 日 |
| Q1-7 賃金改善額に含まれる法定福利費等の範囲について |
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| A: ・ 賃金改善額には次の額を含むものとします。 一 法定福利費(健康保険、介護保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金、雇用保険料、労災保険料等)における、新加算等による賃金改善分に応じて増加した事業主負担分 一 法人事業税における新加算等による賃金上昇分に応じた外形標準課税の付加価値額増加分 ・ また、法定福利費等の計算に当たっては、合理的な方法に基づく概算によることができます。 ・ なお、任意加入とされている制度に係る増加分(例えば、退職手当共済制度等における掛け金等)は、含まないものとします。 |
| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 |
| Q1-8-1 賃金改善実施期間の設定について |
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| A: ・ 賃金改善の実施月(以下「支給時期」という。)については、必ずしも算定対象月と同一ではなくても差し支えないが、例えば、次のいずれかのパターンの中から、事業者が任意に選択することとする。 なお、配分のあり方について予め労使の合意を得るよう務めること。 (例):6月に算定する新加算の配分について) ① 6月の労働時間に基づき、6月中に見込額で職員に支払うパターン ⓶ 6月の労働時間に基づき、7月中に職員に支払うパターン ③ 6月のサービス提供分の介護報酬が、7月の国保連の審査を経て、8月に各事業所に振り込まれるため、8月中に職員に支払うパターン |
| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 |
| Q1-8-2 旧3加算及び令和6年2月からの補助金(以下「補助金」という。)の支払時期と、新加算の支給時期を変更させる場合の取扱はどのようにしたら良いのでしょうか。 また、旧3加算及び補助金のそれぞれで支給時期が異なる場合であって、新加算への移行に当たり、支給時期を揃えたい場合の取扱はどのようにしたら良いのでしょうか。 |
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| A: ・ 問1-8-1で例示したように、加算の算定対象月と実際の賃金改善の実施月(支給時期)には、当月払い、1か月遅れでの支給、2か月送れでの支給等のパターンが存在します。 ・ 令和6年6月の旧3加算及び補助金から新加算への移行に際し、支払時期を変更する場合、移行前と移行後の支払時期のパターンによって、それぞれ以下のとおり対応が必要であるため、留意します。 <パターン1> ・ 旧3加算及び補助金による賃金改善を当月払いで実施、新加算による賃金改善を2か月遅れで実施 ⇒ 以下のとおり、二重線で囲んだ部分は旧3加算と新加算が二十二支払われる「重複期間」となりますが、新加算等の加算額の合計以上の賃金改善を行っていれば、「重複期間」が生じること自体は差し支えありません。 その際、「重複期間」の賃金改善の方法として、「重複期間」のみ基本給等の額を引き上げることが困難である場合は、重複期間の賃金改善について、一時金を活用しても差し支えありません。 例えば、以下の例の場合、令和6年6・7月には、4・5月分の旧3加算と6・7月分の新加算を原資とする賃金改善(計4か月分)が必要となりますが、6・7月分の新加算を原資とする賃金改善は、基本給等(当月払い)により行い、それに上乗せして、4・5月分の旧3加算を原資とする賃金改善を一時金により行うこととしても差し支えありません。
<パターン⓶> ・ 旧3加算及び補助金による賃金改善を当月払いで実施、新加算による賃金改善を2カ月遅れで実施 ⇒ 以下の例のとおり、二重線で囲んだ部分は旧3加算と新加算がともに支払われない「空白期間」となりますが、旧3加算及び新加算のそれぞれについて、加算額以上の賃金改善を行うという要件を満たしているのであれば、加算の配分方法としては差し支えありません。 ただし、賃金改善に空白期間が生じることは、職員にとっては賃金の引下げ(不利益変更)に当たると考えられることから、事業者による一方的な賃金の引下げ(不利益変更)に当たると考えられることから、事業者による一方的な変更はできません。賃金改善に空白期間を設けることについて、合理的な理由に基づき適切に労使の合意を得る必要があります。空白期間を設けることについて、合理的な李倭雄が得られない場合、加算を原資としない独自の賃金改善により、賃金水準の維持が必要になると考えられます。
<パターン③> ・ 旧3加算及び補助金による賃金改善を2か月遅れで実施、新加算も同様 ⇒ 以下の例のとおり、支給時期について「重複期間」も「空白期間」も生じないことから問題は生じない。(当月払い ⇒ 当月払い、1か月遅れ ⇒1か月遅れ等も同様)
<組合わせの例> ・ 旧3加及び補助金のそれぞれで支給時期が異なる場合であって、新加算への移行に当たり、それぞれの支給時期を揃えたい場合の取扱については、上記の3パターンの組み合わわせにより対応します。 ⇒ 以下のとおり、処遇加算・特定加算は、当月払い、ベア加算・補助金は、2か月遅れでの賃金改善の実施としていた状態から、新加算への移行に伴い、1か月遅れでの賃金改善とする場合、二重線で囲んだとおり、「空白期間」と「重複期間」がそれぞれ生じます。 この場合の取扱については、それぞれ上記のパターン①とパターン⓶を参照します。
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| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1-8-3 支給時期の見直しに伴う「「重複期間」の賃金改善の方法として、基本給ではなく一時金を活用して行った場合であれば、ベースアップ等加算のベースアップ等要件(賃金改善額の3分の2以上をベースアップ等により改善)を満たすことができなくても問題はございませんか。 |
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| A: ・ 貴意のとおりです。 ・ Q1-8-2の<パターン①>の場合について、令和6年4・5月分についえは、ベースアップ等要件を満たすことができなくても差し支えありません。 |
| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 |
| Q1-8-4 賃金改善を2カ月遅れで行っている事業者が廃止になった場合、最終月の支払で3か月分の賃金改善を行う必要がありますか。 | ||||||||
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| A: ・ 通常の賃金改善の実施スケジュールに関わらず、最終の賃金の支払までに、加算額以上の賃金改善を行う必要があります。例えば、2か月遅れで賃金改善を実施していた事業所が令和6年5月で廃止になる場合、5月に3~5月分の3か月分の賃金改善を行う必要があります。(一時金による精算で可。) ・ 加算額以上の賃金改善を行うことが出来ない場合、賃金改善を行えなかった月の加算は返還の対象となります。
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| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 |
| 問1-9 実績報告において賃金改善額が新加算等の加算額を下回った場合、加算額を返還する必要がありますか。 |
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| A: ・ 新加算等の算定要件は、賃金改善額が加算額以上になることであることから、賃金改善額が加算額を下回った場合、算定要件を満たさないものとして、加算の返還の対象となります。 ・ ただし、不足する部分の賃金改善を賞与等の一時金として介護報酬等に追加的に配分することで、返還を基ねない取扱いとして差し支えありません。 |
| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 |
| 問1-10 「令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップ」は、処遇改善加算の算定要件ではなく、各介護サービスの事業所・施設等で目指すべき目標ということですか。 |
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| A: ・ 貴貴見のとおり、今般の報酬改定による加算措置の活用や、賃上げ促進税制の活用を組合わせることにより、令和6年度に+2.5%、令和7年度に+2.0%のベースアップを実現していただきたい。 ・ なお、新加算の加算額については、令和6・7年度の2か年で全額が賃金改善に充てられていればよいこととしています。令和6年度に措置されている加算額には令和7年度のベースアップに充当する分の一部が含まれているところ、この令和7年度分の一部を前倒しして本来の令和6年度分と併せて令和6年度の賃金改善に充てることや、令和6年度の加算額の一部を、令和7年度に繰り越して賃金改善に充てることも可能です。 |
| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 |
| 問1-11 繰越を行う場合、労使合意は必要ですか。 | |||
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| A: ・ 繰越を行うことについて、予め労使の合意を得るように努めること。 |
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| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 |
| 問1-12 社会福祉法人において繰り返しを行う場合、会計上、繰越金をどのように取扱えばよいでしょうか。 |
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| A: ・ 新加算等の加算額の一部を令和7年度に繰り越したうえで令和7年度分の賃金改善に充てる場合、当該加算額の一部は、令和7年度分の賃金改善に充てる賃金として、会計上、積立金に計上することができる(「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運営上の取扱について」(平成28年3月31日付雇児発0331第15号、社援発0331第39号、老発0331第45号、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連盟通知)の19積立金と積立資産について参照)。積立金を計上する際は、他の積立金とは分け、積立の目的を示す名称を付すことが望ましい。 ・ なお、介護報酬に係る会計処理は、これまでと同様に取扱われたい。したがって、令和6年度の新加算等の加算額のうち、令和7年度に繰り越した上で令和7年度分の賃金改善に充てる部分についても、令和6年度の加算の算定対象月の利益として形状することとなる。 |
| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 |
| 問1-13 算定対象月が令和6年度中であっても、賃金改善を実施した期間が令和7年度となった場合、当該賃金改善の原資とした加算の額は「令和7年度への繰り越し分」に含めますか。 |
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| A: ・ 賃金改善の実施について、例えば、新加算による賃金改善を2か月遅れで実施する場合、令和7年3月分の加算額が職員に配分されるのは、令和7年5月となる。 この場合、賃金改善を実施した期間の一部が令和7年度に係ることになるが、あくまで令和6年度分の通常の加算の配分に含まれるため、当該賃金改善の原資とした加算の額は、「令和7年度への繰り越し分」に含めない。 ・ 一方、令和6年度分の加算を通常で令和7年度分の加算の賃金改善を行う期間の賃金改善に充てた場合には、「令和7年度への繰越分」に該当する。例えば、通常2か月遅れで賃金改善を行っている場合、令和7年6月以降に行う賃金改善は、令和7年度分の加算による賃金改善部分であることから、令和6年度分の加算による賃金改善を令和7年6月以降に行う場合は、当該加算の額は「令和7年度への繰越分」に含まれる。 ・ ただし、何月に実施した賃金改善から「令和7年度への繰越分」に含めるかは、事業所の通常の加算の支給時期に応じて異なるため、個別に判断すること。 |
| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 |
| 問1-14 通知上、「令和7年度の賃金改善実施期間の終わりまでに事業所等が休止又は廃止となった場合には、その時点で、当該繰越分の残額を、一時金等により、全額職員に配分しなければならないこととする。」とされているが、ある事業所が休止又は廃止となった場合に、同一法人内の他の事業所の職員に対し「令和7年度の繰越分」を用いた賃金改善を行ってよいでしょうか。 |
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| A: ・ 一時金等により、休止又は廃止となった事業所の職員に配分することを基本とするが、新加算等を一括して申請する同一法人内の事業所の職員に限り、「令和7年度の繰越分」を用いた賃金改善の対象としても良い。 |
| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 |
| 問1-15 賃金改善の方法について、労使で事前に協議する必要はありますか。 |
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| A: ・ 処遇改善計画書の内容及びキャリアパス要件Ⅰ~Ⅲを満たすことの書類については全ての介護職員に周知することが必要であるが、万が一就業規則の不利益変更に当たるような場合にあっては、合理的な理由に基づき、適切に労使の合意を得る必要がある。 |
| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 |
| 問1-16 事業悪化等により、賃金水準を引下げることは可能ですか。 |
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| A: ・ サービス利用者数の減少などによる経営の悪化等により、事業の継続が厳しく困難であると認められるなどの理由があっても、賃金水準を引下げる場合には、合理的な理由に基づき適切に労使の合意を得る必要がある。 ・ また、賞与等において、経常利益等の業績に連動して支払額が変動する部分が業績に応じて変動することを妨げるものではないが、新加算等に係る賃金改善は、こうした変動と明確に区分されている必要がある。 |
| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 |
| 問1-17 基本給は改善しているが、賞与を引下げることで、予め設定した賃金改善実施期間の介護職員の賃金が引下げられた場合の取扱はどうなりますか。その際には、どのような資料の提出が必要となりますか。 |
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| A: ・ 新加算を用いて賃金改善を行うために一部の賃金項目を引き合が得た場合であっても、事業の継続を図るために、賃金全体として、賃金の高さの水準が引下げられた場合については、特別事情届出を提出する必要がある。ただし、賃金全体の水準が引下げられていなければ、個々の賃金項目の水準が低下した倍であっても、特別事情届出書を提出する必要はない。 ・ 特別事情届出書を提出する場合は、以下の内容を記載すること。 - 処遇改善加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支「介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である。資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容・介護職員の賃金水準の引下げの内容。 - 当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込・介護職員の賃金水準を引下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続ウィ「行った旨 ・ なお、介護職員の賃金水準を引下げた後、その要因である特別な状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引き下げ前の水準に戻す必要がある。 |
| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 |
| 問1-18 一部の職員の賃金を引下げたが、一部の職員の賃金水準を引き上げた結果、事業所・施設の職員全体の賃金水準は低下していない場合、特別事情届出書の提出はしなくてよいでしょうか。 |
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| A: ・ 一部の職員の賃金水準を引下げた場合であっても、事業所・施設の職員全体の賃金水準が低下していない場合は、特別事情届出書は提出する必要はない。 ・ ただし、一部の職員の賃金水準を引下げることは、不利益変更に当たると考えられるため、そのような変更を行う場合には、合理ていな理由に基づき適切に労使の合意を得る必要がある。 |
| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 |
| 問1-19 令和5年度の実績報告書の「加算以外の部分で賃金総額を下げないことについて」の記入欄において、「本年度の賃金総額」欄には、令和5年度分(令和6年2月・3月分)の補助金による賃金改善の額を含めた金額を記載するのでしょうか。 |
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| A: ・ 令和5年度の実績報告書別紙様式3-1 2(3)「かさんいがいのぶぶんで 賃金総額をひきさげないことについて」の記入欄において、令和5年度と令和6年度の賃金額を適切に比較するため、同①(ア)「本年度の賃金総額」欄には、令和5年度分(令和6年2月・3月分)の補助金を原資とする賃金総額を含めない賃金の総額を記載すること。 |
| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 |
| 問2-1-1 賃金改善対象者はどのように設定されるのでしょうか。 |
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| A: ・ 新加算等の各事業所内における配分については、介護職員への配分を基本都市、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとするが、事業所内での柔軟な職種間配分を認めることとする。 |
| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 |
| 問2-1-2 新加算等による賃金改善以前の賃金が年額440万円以上である職員であっても、新加算等による賃金改善の対象に含めることは可能でしょうか。 |
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| A: ・ 旧特定加算に係る従前の取扱いと異なり、令和6年度以降は、新加算等による賃金改善以前の賃金が年額440万円以上である職員であっても、新加算等による賃金改善の対象に含めることができる。 |
| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 |
| 問2-2 EPAによる介護福祉士候補者及び外国人の技能実習制度における介護職種の技能実習生は、新加算の対象となりますか。 |
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| A: ・ EPAによる介護福祉士候補者と受入れ機関との雇用契約の要件として「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」とされていることに鑑み、EPAによる介護福祉士候補者が従事している場合、新加算等の対象となる。 ・ また、介護職種の技能実習生の待遇について「日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること」とされていることに鑑み、介護職種の技能実習生が従事している場合、新加算の対象となる。 ・ なお、介護分野の1号特定技能が外国人についても同様に、新加算等の対象となる。 |
| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 |
| 問2-3 介護職員その他の職員が派遣労働者の場合であっても、新加算等の対象となるのですか。 |
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| A: ・派遣労働者であっても、新加算等の対象とすることは可能であり、賃金改善を行う方法等について派遣元と相談した上で、対象とする派遣労働者を含めて処遇明全計画書や実績報告書を作成すること。その際、新加算等を原資とする派遣料等の上乗せが、派遣元から支払われる派遣職員の給与にい上乗せされるよう、派遣元と協議すること。 |
| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 |
| 問2-4-1 在籍型の出向者、業務委託職員についても派遣職員と同様に考えて良いでしょうか。 |
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| A: ・ 貴見のとおり。 |
| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 |
| 問2-4-2 外部サービス利用型特定施設における委託サービスの介護職員その他の職員であっても、新加算による賃金改善の対象に含めることは可能でしょうか。 |
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| A: ・ 算定した介護職員等処遇明全加算を委託費の上乗せに充てることで、賃金改善の対象に含めることができる。 ・ その場合は、委託元の計画書・実績報告書において、委託費の上乗せに充てたことを明示するとともに、委託先の事業所は、委託元から支払われた上乗せ部分を含めた計画書・実績報告書を作成すること。 |
| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 |
| 問2-5 賃金改善に当たり、一部の介護職員に賃金改善を集中させることは可能でしょうか。 |
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| A: ・ 新加算等の算定要件は、事業所(法人)全体での賃金改善に要する額が加算による収入以上となることである。 ・ その中で、例えば、一部の職員に加算を原資とする賃金改善を集中させることや、同一法人内の一部の事業所のみに賃金改善を集中させることなど、職務の内容は勤務の実態に見合わない著しく偏った配分は行わないこと。 ・ また、新加算等を算定する介護サービス事業者等は、当該事業所における賃金改善を行う方法等について職員に周知するとともに、介護職員等から新加算等に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答すること。 |
| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 |
| 問2-6 介護サービスと障害福祉サービス等を両方実施しており、職員が兼務等うぃ行っている場合における介護職員その他の職員の賃金総額はどのように計算するのでしょうか。 |
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| A: ・ 処遇改善計画書に、職員の賃金を記載するにあたり、原則、加算の算定対象サービス事業所における賃金については、常勤換算方法により計算することとしており、同一法人において介護サービスと障害福祉サービスを実施しており、兼務している職員がいる場合においても、介護職員サービス事業所における賃金について、介護サービス事業所における賃金について、常勤換算方法による計算をし、按分し計算することを想定している。 ・ 一方で、計算が困難な場合等においては実際にその職員が収入として得ている額で判断し差し支えない。 |
| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 |
| 問2-7 法人本部の人事、事業部等で働くものなど、介護サービス事業者等のうちで介護に従事していない職員について、新加算等による賃金改善の対象に含めることは可能でしょうか。 新加算等を算定していない介護サービス事業所等(加算の対象外サービスの事業所等を含む。)及び介護保険以外のサービスの事業所等の職員はどうでしょうか。 |
|---|
| A: ・法人本部の職員については、新加算等の算定対象となるサービス事業所等における業務を行っていると判断できる場合には、賃金改善の対象に含めることが出来る。 ・ 新加算等を算定していない介護サービス事業所等の職員は、新加算等を原資とする賃金改善の対象に含めることは出来ない。 |
| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 |
| 問3-1 月額賃金改善要件Ⅰについて、「基本給等以外の手当又は一時金により行っている賃金改善の一部を減額し、その分を基本給等に付け替えることで、本要件を満たすこととして差し支えない。」としているが、一部の職員の収入が減額されるような付け替えは可能でしょうか。 |
|---|
| A: ・ 事業所全体の賃金の水準及び個別の各職員の賃金額については、労働組合との労働協約や就業規則等に基づき、労使での協議の上設定されるものである。介護サービス事業所等は、月額賃金改善要件Ⅰを満たすような配分を行った結果、事業所全体での賃金水準が低下しないようにするだけでなく、各職員の賃金水準が低下しないよう努めること。 |
| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 |
| 問4-1 キャリアパス要件Ⅰで「就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備」とあるが、この「等」とはどのようなものが考えられるのでしょうか。 |
|---|
| A: ・ 法人全体の取扱要領や労働基準法上の就業規則作成義務のない事業場(常時雇用する者が10人未満)における内規等を想定している。 ・ なお、令和6年度の処遇改善計画書等の様式の中で、別紙様式7の参考2として、キャリアパスや賃金規程のモデル例を掲載しているため、就業規則作成義務のない事業場においては特に参考にされたい。 |
| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 |
| 問4-2 キャリアパス要件Ⅱで「介護職員と意見を交換しながら」とあるが、どのような手法が考えられますか。 |
|---|
| A: ・ 様々な方法により、可能な限り多くの介護職員の意見を聴く機会(例えば、対面に加え、労働組合がある場合には労働組合との意見交換のほか、メール等による意見募集を行う等)を設けるように配慮することが望ましい。 |
| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 |
| 問4-3 キャリアパス要件Ⅱの「資質向上のための目標」とはどのようなものが考えられますか。 |
|---|
| A: ・ 「資質向上のための目標」については、事業者において、運営状況や介護職員のキャリアパス志向を踏まえ適切に設定されたい。 ・ なお、例示するとすれば次のようなものが考えられる。 ① 利用者のニーズに応じた良質なコミュニケーション能力、協調性、問題解決能力、マネジメント能力等)の向上に努めること。 ⓶ 事業所全体での資格等(介護福祉士、介護職員基礎研修、訪問介護員研修等)の取得率の向上 |
| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 |
| 問4-4 キャリアパス要件Ⅱの「具体的な取組」として、「資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等の実施(OJT、OFF-JT等)するとともに、介護職員の能力評価を行うこと」とあるが、そのうち「資質向上のための計画」とはどのようなものが考えられるのでしょうか。 |
|---|
| A: ・ 「資質向上のための計画」については、特に様式や基準等を設けておらず、事業者の運営方針や事業者が求める介護職員介護職員像及び介護職員のキャリア志向に応じて適切に設定されたい。また、計画期間等の定めは設けておらず、必ずしも賃金改善実施期間と合致していなくともよい。 ・ その運用については適切に取組んでいただくとともに、ムリな計画を立てて、かえって業務の妨げにならないように配慮されたい。 ・ 例示するとすれば、次のようなものが考えられるが、これに捉われず、様々な計画の策定をしていただき、介護職員の資質向上に努められたい。 ![]() |
| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 |
| 問4-5 キャリアパス要件Ⅱの「介護職員の能力評価」とは、どのようなものが考えられるのでしょうか。 |
|---|
| A: ・ 個別面接等を通して、例えば、職員の自己評価に対し、先輩職員・サービス担当責任者・ユニットリーダー・管理者等が評価を行う手法が考えられる。 ・ なお、こうした機会を適切に設けられているのであれば、必ずしも全ての介護職員に対して、評価を行う必要はないが、介護職員が業務や能力に対する自己認識をし、その認識が事業者全体の方向性の中でどのように認められているのかを確認し合うことは重要であり、趣旨を踏まえ適切に運用して頂きたい。 |
| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 |
| 問4-6 キャリアパス要件Ⅱとキャリアパス要件Ⅰとの具体的な違い如何 |
|---|
| A: ・ キャリアパス要件Ⅰについては、職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金賃金体系を整備することを要件としているが、昇給に関する内容を含めることまでは求めていないものである。一方、キャリアパス要件Ⅲにおいては、経験、資格又は評価に基づく昇給の仕組みを設けることを要件としている。 |
| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 |
| 問4-7 キャリアパス要件Ⅲの昇給の方式については、手当や賞与によるものでも良いでしょうか。 |
|---|
| A: ・ キャリアパス要件Ⅲを満たすための昇給の方式は、基本給による賃金改善が望ましいが、基本給、手当、賞与等を問わない。 |
| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 |
| 問4-8 非常勤職員や派遣職員は、キャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みの対象となりますか。 |
|---|
| A: ・ キャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みについては、非常勤職員を含め、当該事業所や法人に雇用される全ての介護職員が対象となり得るものである必要がある。 ・ また、介護職員であれば、派遣労働者であっても、派遣元と相談の上、新加算の対象とし、派遣料金の値上げ分等に充てることは可能であり、この場合、計画書・実績報告書は、派遣労働者を含めて作成することとしている。キャリアパス要件Ⅲを満たす必要がある場合であって、派遣労働者を新加算等の対象とする場合には、当該派遣職員についてもキャリアパス要件Ⅲに該当する昇給の仕組みが整備されていることを要する。 |
| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 |
| 問4-9 「一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み」とあるが、一定の基準とは具体的にどのような内容を指すのでしょうか。 |
|---|
| A: ・ 昇給の判定基準については、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。また、判定の時期については、事業所の規模や経営状況に応じて設定して差し支えないが、明文化されていることが必要である。 |
| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 |
| 問4-10 新加算の算定のため就業規則等の変更を行う際、役員会等の承認を要するが、当該承認が計画書の提出期限の令和6年4月15日までに間に合わない場合、新加算を算定できないでしょうか。 |
|---|
| A: ・処遇改善計画書(別紙様式2-1 2(3)に記載する就業規則等の内容について、令和お6年4月15日までに間に合わない場合、新加算を算定できないでしょうか。 |
| A: ・ 処遇改善計画書(別紙2-1 2(3)に記載する就業規則等の内容について令和6年4月15日の提出期限までに内容が確定していない場合には、その時点での暫定の内容を記載することとして良い。その後、内容に変更が生じ、処遇改善計画書に記載の内容 |
| 問5-1 令和7年度以降月額8万円以上の要件が削除されたのはなぜですか。令和6年6月から令和7年3月まではどのように考えればよいのでしょうか。 |
|---|
| A: ・ 旧3加算の一本化により、旧特定加算が廃止されることに伴い、旧特定加算による賃金改善額が月額8万円以上という従前の要件の継続がむずかしくなったことから、令和7年度以降、月額8万円以上の要件について廃止することとしたものである。 ・ ただし、激変緩和措置として、令和6年度に限り、旧特定加算相当の加算額を用いて月額8万円以上の改善を行っていれば良いこととしている。その際、「旧特定加算相当の加算額」については、例えば、令和6年6月以降、新加算Ⅰを算定する場合であれば、6月以降も旧特定加算Ⅰを算定し続けた場合に見込まれる加算額を用いる等の適当な方法で推計して差し支えない。 |
| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 |
| 問5-2-1 新加算による賃金改善後の年収が440万円以上(令和6年度にあっては旧特定加算相当による賃金改善の見込額が月額8万円以上となる場合を含む。以下同じ。)かを判断するにあたっての賃金に含める範囲はどこまでですか。 |
|---|
| A: ・ 「処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金(440万円)以上」の処遇改善となるものに係る処遇改善後の賃金額については、手当等を含めて判断することとなる。なお、処遇改善後の賃金「440万円」については、社会保険料等の事業主負担その他の法定福利費等は含めずに判断する。 |
| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 |
| 問5-2-2 新加算等については、法人単位の申請が可能とされているが、キャリパス要件Ⅳについても法人単位での取扱が認められますか。 |
|---|
| A: ・ 貴見のとおり。法人単位で申請を行う場合、月額8万円又は年額440万円の要件を満たす者の設定・確保を行う場合、法人全体で、一括して申請する事業所の数以上、要件を満たす職員が設定されていればよい。例えば、5事業所について一括して申請する場合、5事業所のそれぞれに要件を満たす職員を配置する必要はなく、全体で5人以上要件を満たす職員が在職していればよい。 ・ その際、一括して申請する事業所の中に、設定することが困難な事業所が含まれる場合は、処遇改善計画書にその合理的理由を記載することにより、設定の人数から除くことが可能である。 |
| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 |
| 問5-2-3 キャリアパス要件Ⅳを満たす職員は、経験・技能のある介護職員である必要はありますか。 |
|---|
| A: ・ 貴見のとおり。経験・技能のある介護職員については、勤続年数10年以上の介護福祉士を基本としつつ、各事業所の裁量において設定が可能である。例えば、小規模の事業所であって、介護福祉士の資格を有する者がいない場合には、介護福祉士の資格を有さない者を「経験・技能のある介護職員」としてキャリアパス要件Ⅳを満たす職員に計上して差し支えない。 ・ なお、「勤続10年の考え方」については、 -勤続年数を計算するにあたり、同一法人のみだけでなく、他法人や医療機関等での経験等も通算する。 -すでに事業所内で設けられている能力評価や等級システムを活用するなど、10年以上の勤続年数を有しないものであっても業務や技能等を勘案して対象とする。 など、各事業所の裁量により柔軟に設定可能である。 |
| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 |
| 問5-2-4 「年額440万円以上」の改善の対象とし、賃金改善を行っていた経験・技能のある介護職員が、年度の途中で退職した場合には、改めて別の職員について、「年額440万円以上」の改善を行わなくてはならないでしょうか。 |
|---|
| A: ・ 新加算の配分に当たっては、賃金開園実施期間において、経験・技能のある介護職員のうち、年収440万円となる者を1人以上設定することが必要であるが、予定していた者が賃金改善実施期間に退職した場合等においては、指定権者に合理的な理由を説明することにより、算定要件を満たしたものと扱うことが可能である。 |
| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 |
| 問5-3 介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に運営している場合であっても、新加算等による賃金改善後の年収が440万円以上となる者を2人設定する必要がありますか。 |
|---|
| A: ・ 介護サービス事業者等において、介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に実施しており、同一の就業規則等が適用される等、労務管理が一体と考えられる場合は、同一事業所とみなし、年収が440万円以上となる者を合計で1人以上設定することにより、キャリアパス要件Ⅳを満たすこととする。 |
| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 |
| 問5-4 介護給付のサービスと介護予防給付のサービス、施設サービスと短所入所サービス、介護老人保健施設と併設する通所リハビリテーションについても同様に扱うことは可能でしょうか。 |
|---|
| A: ・介護給付のサービスと介護予防給付のサービス(通所リハビリテーションと予防通所リハビリテーションなど)については、労務管理が一体と考えられる場合は、同一事業所とみなし、年収が440万円以上となる者を合計で1人以上設定することにより、キャリアパス要件Ⅳを満たすこととする。 ・特別養護老人ホーム等と併設されている又は空床利用型である短期入所生活介護、介護老人保健施設等と短期入所療養介護についても、同様に判断することが可能である。 ・ 介護老人保健施設に併設されている又は空床利用型である短期入所生活介護、介護老人保健施設と短期入所療養介護についても、同様に判断することが可能である。 ・ 介護老人保健施設に併設する通所リハビリテーション事業所については、原則として、それぞれで、年収440万円となる者を設定する必要があるが、キャリアパス要件Ⅳを満たす職員の設定については、処遇改善計画書の作成を一括して行う同一法人全体として満たしていればよいことから、例えば、介護老人保健施設において2人年収440万円となる者をせっていすることとしても差し支えない。(問5-2-2を参照) |
| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 |
| 問5-5 共生型サービスを提供する事業所において、新加算等を算定する場合、年収440万円となる者の設定は、介護サービスのみで設定する必要がありますか。 |
|---|
| A: ・ 介護保険の共生型の指定を受け共生型サービスを提供している事業所においては、介護介護保険の共生サービスとして、年額440万円の改善の対象となる者について、1人以上設定する必要がある。また、介護サービスと障害福祉サービスを両方が行っている事業所についても同様に扱われたい。ただし、小規模事業所等で加算額全体が少額である場合等は、その旨を説明すること。 |
| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 |
| 問6-1 介護福祉士等の配置要件について、(地域密着型)(介護予防)特定施設入居者生活介護 及び(地域密着型)介護老人福祉施設においては、それそれ、サービス提供体制強化加算Ⅰ・Ⅱに加えて、入居継続支援加算Ⅰ・Ⅱ又は日常生活継続支援加算Ⅰ・Ⅱを算定することにより、満たしたこととなります。 これについて、通知5(1) ④においては、「客痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援課加算を算定できない状況が常態化し、3カ月以上継続した場合」には、変更の届け出を行うこととされているが、3か月間以上継続していなければ、変更届では不要ということでしょうか。 |
|---|
| A: ・ 貴見のとおり。 ・ 旧特定加算並びに新加算Ⅰ、Ⅴ(1)、Ⅴ(2)、Ⅴ(5)、Ⅴ(7)及び(10)については、キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)を満たす必要があり、その要件の適合状況に変更があった場合は、変更の届出を行うこととしているが、「客痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算等を算定できない」場合は、直ちに変更することを求めるものではなく、当該状況が常態化し、3か月間を超えて継続しない限りは、新加算の加算区分を変更する必要はない。 ・ 一方で、上記の入居継続支援加算等を算定できない状況が常態化し、4ヶ月以上継続した場合には、4カ月目以降、新加算等の加算区分の変更が必要となる。 ・ 例えば、7月まで入居継続支援加算等を算定し、新加算Ⅰを算定していたが、客痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件を満たせないことにより8月、9月、10月と入居計億支援加算等を算定できず、11月も同様の状況が継続すると分かった場合には、11月分の算定から、新加算Ⅰではなっく、新加算Ⅱへの加算区分の変更が必要となる。 ・ ただし、新加算Ⅰ等の算定には、各都道府県国民健康保険団連合会の事業所台帳上でサービス提供体制強化加算Ⅰ・Ⅱ、入居継続支援加算Ⅰ・Ⅱ又は日常生活継続支援加算Ⅰ・Ⅱを算定可能となっていることが必要であることから、上記の例の場合、事業所台帳上は、8月~10月までの間も入居継続支援加算等の算定を可能としておく必要があることに留意すること。 |
| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 |
| 問6-2 要件を満たさない状態が3カ月間以上継続しなければ変更届出が不要な場合には、客痰吸引を必要とする利用者の割合以外に、どのような要件が含まれますか。 |
|---|
| ・ 入居継続支援加算及び日常生活継続支援加算における客痰吸引を必要とする利用者の割合に関する要件に加え、日常生活継続支援加算の新規入所者の要介護度や認知症日常生活自立度に係る要件が含まれる。 ・ これらの要件を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない場合については、その状態が3カ月間以上継続しなければ、継続してキャリアパス要件Ⅴを満たしたこととして差し支えない。 |
| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 |
| 問6-3 令和6年度中の新加算の算定対象期間中に、事業所や利用者の状況の変化に伴い、キャリアパス要件Ⅴの適合状況(サービス提供体制強化加算Ⅰ・Ⅱ、入居継続支援加算Ⅰ・Ⅱ又は日常生活継続支援加算Ⅰ・Ⅱの算定状況)が変わったことにより、例えば新加算Ⅴ(1)を算定できなくなった場合、新加算Ⅴ(3)を算定することは可能ですか。 |
|---|
| A: ・ 新加算Ⅴ(1)~(14)の算定要件は、それぞれ令和6年5月時点で、旧3加算の所定の組み合わせウィ算定していることであることから、令和6年6月以降に、新加算Ⅴのある区分から、新加算Ⅴの別の区分に移行することはできない。(問8-2参照) ・ 令和6年6月以降に、例えば新加算Ⅴ(1)を算定していた事業所が、令和6年6月以降にキャリアパス要件Ⅴを満たすことができなくなった場合、新加算Ⅴ(1)を継続して算定することは出来ない。その際、キャリアパス要件Ⅴ以外の要件が同じ加算区分としては新加算Ⅴ(3)があるが、上記のとおり、新加算Ⅴ(1)を算定していた事業所が新加算Ⅴ(3)を新規に算定し始めることは出来ないため、新加算Ⅴ(1)から新加算Ⅱに移行することが適当である。 ・ 新加算Ⅱを新規に算定し始めるに当たり、追加で満たす必要のある要件は、下表の左欄に掲げる以降前(キャリアパス要件Ⅴを満たせていた期間)の加算区分に応じて、それぞれ下表の右欄のとおりである。なお、キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲについては、令和6年度中の対応を誓約することで満たしたこととなるため、新加算Ⅱを算定するために直ちに必要になるのは、月額賃金改善要件Ⅱのみとなる。 ![]() |
| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 |
| 問7-1 職場環境等要件の24項目について、毎年、新規に取組を行う必要はありますか。 |
|---|
| A: ・ 新加算をゼwん年度から継続して算定する場合、職場環境等要件を満たすための取組については従前の取組を継続していればよく、当該年度において信金お取組を行う必要まではない。 |
| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 |
| 問7-2 各項目について。それぞれの項目を満たすために、項目内に列挙されている取組のすべてを澪足さなければならないのでしょうか。 |
|---|
| A: ・それぞれの項目を満たすためには、項目内に列挙されている取組のうち、一つ以上満たせばよい。例えば、「入職促進に向けた取組」区分の「事業者の協働による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築」という項目の場合、「事業者の共同による採用」のみを実施することで、本取組を満たしたことになる。 |
| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 |
| 問7-3 「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」のっ区分において、「研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動」とあるが、「キャリア段位制度」とは、何ですか。 |
|---|
| A: ・介護プロフェッショナルキャリア段位制度は、介護職員が保有している介護職員が保有している介護の実践スキルについて、どのレベルまで保有している(できる)のか、所属する事業所・施設で実践すきるの「できる」・「できない」評価を行い、その評価結果をもとに全国共通のレベルにて認定する制度である。詳細については、介護プロフェッショナルキャリア段位制度のWebサイトをご参照いただきたい。 https://careprofessional.org/careproweb/jsp/ |
| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 |
| 問7-5 「両立支援・多様な働き方の推進」の区分において、「有期休暇が取得しやすい環境の整備」とあるが、具体的な事例はありますか。 |
|---|
| A: ・ 例えば、以下の取組を想定している。 - 有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声掛けを行う。 - 情報共有や複数担当制等により、業務の属認化の解消、業務配分の偏りの解消を行う。 |
| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 |
| 問7-5 「生産性向上のための業務改善の取組」の区分の取組について、参考にできるものはありますか。 |
|---|
| A: ・ 厚生労働省の「介護分野における生産性の向上ポータルサイト」をご参照いただきたい。 https://www.mhlw.go.jp/kaigosesansei/index.html |
| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 |
| 問8-1 地域密着型サービスの市町村独自加算については、新加算等の算定における介護報酬総単位数に含めてよいでしょうか。 |
|---|
| A: ・ 新加算等の算定における介護報酬総単位数に含める取扱となる。 |
| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 |
| 問8-2 令和6年6月以降に、新加算Ⅴのある区分から、別の新加算Ⅴの区分に以降することは可能でしょうか。 |
|---|
| A: ・ 新加算Ⅴ(1)~(14)の算定要件は、令和6年5月時点で、それぞれ下表に掲げる旧3加算の所定の組合わせを算定していることであることから、令和6年6月以降に新加算Ⅴのある区分から、新加算Ⅴの別の区分に移行することはできない。 ![]() |
| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 |
| 問8-3 一括して申請する事務所数が10以下の事業所であっても、別紙様式6ではなく、別紙様式2を用いてもよいでしょうか。 |
|---|
| A: ・ 貴見のとおり。 |
| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 |
| 問8-4 別紙様式2及び別紙様式3について、100事業所まで対応しない様式となっているが、100事業所以上を一括して申請したい場合はどのようにすればよいでしょうか。 |
|---|
| A: ・ 最大1200事業所まで対応可能な様式を厚生労働省ホームページの「介護職員の処遇改善」のページに掲載しているため、活用いただきたい。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakuninitsuite/bunya/0000202201_42226.html |
| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 |
| 問8-5 新加算で算定する加算区分について、どのように検討すればよいですか。 |
|---|
| A: ・ 移行先の検討を補助する支援ツール(以降埼検討・補助シート)を厚生労働省ホームページの「介護職員の処遇改善」のページに掲載しているため、活用いただきたい。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsute/bunya/0000202201_42226.html |
| 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月20日 |
| 介護職員処遇改善加算Q&A <訪問介護> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ・ 介護処遇改善加算計画書における賃金改善期間は、いつからいつまでか。 | ||||||||||||
| 答 ・加算における賃金改善を実施する期間であり、当該加算は、平成24年4月から算定が可能となるため、その賃金改善実施期間についても原則4月(年度の途中で加算の算定を受ける場合、当該加算を受けた月)から翌年の3月までとなる。 ・なお、交付金を受けている場合等により、賃金改善期間の重複が発生する等の理由がある場合は、賃金改善実施機関を6月から翌年5月までとするなど柔軟な対応をとれれたい。 (平成24 3版 VOL267 問224) |
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| ・介護職員処遇改善計画書や報告書に関する証拠書類として事業者から求める書類について、国から基準は示されているのか。 | ||||||||||||
| 答 ・労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条に規定する就業規則や就業規則とは別に作成している賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程を想定している。 (平成24 3版 VOL267 問225) |
||||||||||||
| ・介護職員処遇改善計画書、実績報告書の様式を変更しても良いか。 | ||||||||||||
| 答 ・3月16日付け 老発0316号第2号通知で 様式例をお示ししているとおりであり、指定権者をまたいで複数事業所を一括して法人単位で介護職員処遇改善計画書を作成することもあり、業務の簡素化の観点から、特段の事情のない限り同様式例を活用していただきたい。 (平成24 3版 VOL267 問226) |
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| ・介護職員の資質向上の支援に関する計画には、具体的にどのような内容が必要か。 | ||||||||||||
| 答 ・当該計画については、特に基準等を設けておらず、事業者の運営方針や事業者が求める介護職員像 及び介護職員のキャリア志向に応じて適切に設定されたい。 ・また、計画期間は必ずしも賃金改善実施期間と合致しなくても良い。 ・なお、目標を提示すれば、次のようなものが考えられる。 (!)利用者のニーズに応じた良質なサービスを提供するために、介護職員が技術・能力(例:介護技術、コミュニケーション能力、協調性、問題解決能力、マネジメント能力等)の向上に努めること。 (2)事業所全体での資格等(例:介護福祉士、介護職員基礎研修、訪問介護職員研修等)の取得率向上 (平成24 3版 VOL267 問227) |
||||||||||||
| ・介護職員処遇改善加算に係る、厚生労働大臣が別に定める基準の内容のうち、イ(6)の「労働保険料の納付が適正に行われていること」について、具体的に確認すればよいか。 | ||||||||||||
| 答 ・加算の算定を使用とする事業所における従事者に対する労働保険の加入状況が適切に行われている事が必要となるため、労働保険保険関係成立届等に納入証明書(写)等を提出書類に添付する等により確認する。 (平成24 3版 VOL267 問228) |
||||||||||||
| 実績報告書の提出期限はいつなのか。 | ||||||||||||
| 答 ・各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに、介護職員処遇改善実績報告書を提出する。 例)加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場合、5月支払となるため、2か月後の7月末となる。 (平成24 3版 VOL267 問229) |
||||||||||||
| キャリアパス及び労働保険納付に関する確認資料は、交付金申請事業所からも改めて提出を求める必要があるか。 | ||||||||||||
| 答 ・介護職員処遇改善交付金を受けている事業所について、都道府県に届出をする場合は、キャリアパス及び労働保険納付に関する確認資料に変更がない場合、省略を可能とする。 ・また、指定都市又は中核市については、都道府県から指定事務等の一環として、これらの確認資料を引継ぐ場合については、省略を可能とする。 ・地域密着型サービスについて、新たに市町村に届出が必要となる場合については、都道府県に提出している資料と同様のものの提出が必要となる。 (平成24 3版 VOL267 問230) |
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| 賃金改善のしょぎい改善計画の介護職員への周知方法の確認について、回覧形式で判子を押印した計画書の写しを提出させること等が考えられるが、具体的にどのように周知すればよいか。 | ||||||||||||
| 答 ・賃金改善計画等の周知については、全従事者が閲覧できる掲示板等への掲示や全従事者への文書による通知等が考えられるが、各法人・事業所尾において適切な方法で実施することが必要である。 (平成24 3版 VOL267 問231) |
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| 労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないことは、どのようにして確認するのか。 | ||||||||||||
| 答 ・事業所の指定を行う際と同様に、届出を行う事業所に誓約書等の提出を求めることにより確認する。 (平成24 3版 VOL267 問232) |
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| 答 ・ (平成24 3版 VOL267 問233) |
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| 介護処遇改善の届出は毎年必要か。平成24年度に加算を算定しており、平成25年度にも加算を取得する場合、再度、届け出る必要があるのか。 | ||||||||||||
| 答: ・介護処遇改善加算を算定しようとする事業所が、前年度も加算を算定している場合、介護処遇改善計画書は、毎年提出する必要があるが、既に提出された計画書添付書類については、その内容に変更(加算取得に影響のない軽微な健康を含む)がない場合は、その提出を省略させることができる。 (平成24年 事務連絡 VOL267 問234) |
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| 介護職員処遇改善計画書の作成について、当該計画の内容が変更となった場合には、改めて都道府県知事等に届け出る必要があるのか。また、当該計画は、事業年度を超えて作成することはできないと解してよろしいか。 | ||||||||||||
| 答 ・加算を算定する際に提出した介護職員処遇改善計画書等に変更があった場合には、必要な事項等を記載した変更届を行う。 ・なお、加算取得に影響のない軽微な変更については、必ずしも届出を行う必要はない。 ・また、介護職員処遇改善計画は収入額・支出額等を各年度、見直しをする必要があるため、各年度ごとに作成する必要である。 (平成24 3版 VOL267 問235) |
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| 実績報告で賃金改善額が加算額を下回った場合、これまでの交付金と同様、返還する必要があるか。 | ||||||||||||
| 答 ・加算の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回ることであり、加算による収入額を下回っている場合は、一時金や賞与として支給されることが望ましい。 ・なお、悪質な事例については、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となる。 (平成24 3版 VOL267 問237) |
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| 期限までに実績報告が行われない場合は、実施期間中の当該加算は、全額返還となるのか。 | ||||||||||||
| 答 ・加算の算定要件で実績報告を行うこととしており、指定権者が実績報告の提出を求める等の指導を行っているにもかかわらず、実績報告の提出を行わない場合は、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となる。 (平成24 3版 VOL267 問238) |
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| 通常、加算は実施した翌月以降に請求することとなる。4月から加算を算定しようとする場合、3月中には介護職員処遇改善計画書を作成して、従業員に周知しなければならないが、期間が短く対応できないのではないか。 | ||||||||||||
| 答 ・平成24年度に交付金の承認を受けていた介護サービス事業所等については、当該承認をもって、加算の算定要件を満たしたものとみなし、平成24年5月末までに、介護職員処遇改善計画書及び計画書添付書類を都道府県知事等に届出をすることで算定を可能とする経過措置を設定した。 ・従って、この間に介護職員処遇改善計画書を作成し、都道府県知事等に届け出ることが必要である。 (平成24 3版 VOL267 問239) |
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| 加算は、事業所ごとに算定するため、介護職員処遇改善加算の算定要件である介護職員処遇改善計画書や実績報告書は、(法人単位ではなく)事業所ごとに提出する必要があるのか。 | ||||||||||||
| 答 ・加算は、事業所ごとに算定をするため事業所毎の届出が原則となるが、介護サービス事業所等を複数有する介護事業所等(法人である場合に限る。)である場合や介護サービス事業所等毎の届出が実態に鑑み適当でない場合、介護職員処遇改善計画書は、当該介護サービス事業者等が一括して作成することができる。 ・また、同一の就業規則等により運営されている場合に、地域ごとや介護サービスごとに作成することができる。 (平成24 3版 VOL267 問240) |
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| 介護職員処遇改善計画書を単独事業所で作成する場合や同一県内の複数事業所を一括で作成する場合など、どのような様式で届出ればよいか。 | ||||||||||||
| 答 ・介護職員処遇改善計画書は、全ての事業所で作成(複数事業所を一括で作成可能)する必要があり、複数事業所を一括で作成する場合、事業所の一覧(添付資料1)、都道府県状況一覧(添付資料2)、市町村状況一覧(添付資料3)を添付することとしている。 ・単独の事業所で介護職員処遇改善計画書を作成する場合は、添付書類は必要なく、同一県内の複数事業所を一括で作成する場合は、事業所一覧(資料1)と市町村状況一覧(資料3)が添付資料として必要になる。 (平成24 3版 VOL267 問241) |
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| 介護職員処遇改善加算は、区分支給限度基準額に反映しないとありますが、利用料に反映されるのか。 | ||||||||||||
| 答 ・介護職員処遇改善加算は、区分支給限度基準額の算定には含まない。 ・また、利用者には、通常の介護報酬算出方式に基づき、算出した額の1割を請求することになる。 (平成24 3版 VOL267 問242) |
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| 介護職員処遇改善加算の算定要件として、介護職員処遇改善計画書や実績報告書を都道府県知事等に提出することとなっているが、当該要件を満たしていることを証明するため、計画書や実績報告書の提出を受けた都道府県知事は、(介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「受理通知」を送付しているがそれとは別途に)「受理通知」等を事業所に送付する必要があるのか。 | ||||||||||||
| 答 ・加算の算定に係る事務を滞りなく行うために必要な事務については、他の加算同様に実施することが必要である。 (平成24 3版 VOL267 問243) |
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| 交付金事業では、賃金改善は複数の給与項目で実施できたが、加算においても同様に扱うのか。一時金で改善しても良いのか。 | ||||||||||||
| 答 ・介護職員処遇改善計画書には、増額 若しくは 新設した 又は する予定である給与の項目(基本給、手当、賞与 又は 一時金)等を記載することとしているが、基本給で実施されることが望ましい。 (平成24 3版 VOL267 問245) |
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| 交付金事業と同様に、賃金改善は、常勤、非常勤等を問わず、また、一部の介護職員を対象としないことは可能か。 | ||||||||||||
| 答 ・介護職員処遇改善加算の算定要件は、賃金改善に要する額が加算による収入を上回ることであり、事業所(法人)全体での賃金改善が要件を満たしていれば、一部の介護職員を対象としないことは可能である。 (平成24 3版 VOL267 問246) |
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| 平成24年当初の特例で、介護職員処遇改善交付金を受けていた事業所は、介護職員処遇改善加算ではどのようにみなされるのか。介護職員処遇改善交付金と要件を変更する場合や加算の取得を辞退する場合は、どのような手続きが必要か。 | ||||||||||||
| 答 ・平成24年当初の特例については、介護職員処遇改善交付金を受けている事業所については、平成24年4月1日から下記の加算を算定する事業所とみなすこととなる。 ・ただし、平成24年5月末日までに届出に関する書類を指定権者に提出する必要がある。 ・また、加算の要件を交付金の時と変更する場合や新規に加算を取得する場合は、その旨の届出が必要である。
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| 介護給付費算定に係る体制状況一覧における介護処遇改善加算は、期日までに提出は必要か。また、必要な添付書類はなにか。 | ||||||||||||
| 答: ・介護処遇改善加算については、介護処遇改善交付金を受けている事業所については、平成24年当初の特例を設けており、介護処遇改善交付金を受けており事業所については、加算を算定する事業所とみなすため、介護給付費算定に係る体制状況一覧における介護職員処遇改善加算の部分については、記載を省略しても差し支えない。 ・また、介護給付費算定に係る体制状況一覧における介護職員処遇改善計画書等の届出をもって添付書類とすることとし、介護処遇改善計画書を複数事業所でまとめて作成している場合についても、それぞれの事業所ごとに資料を添付する必要はない。 (平成24年 事務連絡 VOL267 問250) |
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| 加算算定時に1単位未満の端数が生じた場合、どのように取扱うのか。また、同様に、使用者負担の1円未満はどのように取扱うのか。 | ||||||||||||
| 答 ・通常の介護報酬における単位の計算と同様に、1単位未満の端数を四捨五入し、原稿の他の加算と同様になる。 ・また、利用者負担についても現行の他の加算と同様に、介護職員処遇改善加算額から保険請求額等を減じた額となる。 ※ な、保険請求額は、1円未満の端数着る捨てにより算定する。 (平成24 3版 VOL273 問41) |
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| 介護報酬総単位数が区分支給限度基準額を超えた場合、介護職員処遇改善加算は、どのように算定するのか。 | ||||||||||||
| 答 ・介護職員処遇改善加算は、サービス別の介護報酬総単位数にサービス別の加算率を乗じて算出する。 ・そのうえで、利用者負担を算出する際には、まず介護報酬総単位数が区分支給限度基準額を超えているか否かを確認した上で超えている場合には、超過分と当該超過分に係る加算は、保険給付の対象外となる。 (平成24 3版 VOL284 問12) |
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| 複数のサービスを利用し、区分支給限度基準額を超えた場合、どのサービスを区分支給限度基準額超過の取扱とするのか。また、それは誰がどのように判断するのか。 | ||||||||||||
| 答 ・これまでの取扱と同様に、いずれかのサービスを区分支給限度基準額超過の取扱としても構わない。 ・また、ケアプラン作成時に、ケアマネーチャーがどのサービスを区分支給限度基準額超過とするかについて判断する。 (平成24 4版 VOL284 問13) |
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| 賃金改善実施期間は、加算の算定月数より短くすることは可能か。 | ||||||||||||
| 答 ・加算の算定月数と同じ月数とすること。 (平成24 4版 VOL14) |
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| 介護職員処遇改善交付金を受けておらず、平成24年4月から新規に介護職員処遇改善加算を算定する事業所について、国保連からの支払は6月になるので、賃金改善実施期間を6月からとすることは可能か。 | ||||||||||||
| 答 ・賃金改善実施期間は、原則4月から翌年の3月までの1年間とすることとしているが、6月からの1年間として取扱うことも可能である。 (平成24 4版 VOL284 問15) |
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| 介護職員処遇改善実績報告書の「介護職員処遇改善加算総額」欄には、保険請求分に係る加算総額を記載するか。 | ||||||||||||
| 答 ・保険請求分に係る加算額(利用者1割負担分を含む)と区分支給限度基準額を超えたサービスに係る加算額を合算した額を記載することとし、その内容が分かるようにすること。 (平成24 4版 VOL284 問16) |
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| 地域密着型サービスの市町村独自加算については、介護従事者処遇改善加算の算定における介護報酬総単位数に含めて良いか。 | ||||||||||||
| 答 ・介護報酬総単位数も含める取扱となる。 (平成24 4版 VOL284 問17) |
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| 職員一人当たり月額1万2000円相当の上乗せが行われることとなっており、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)が新設されたが、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)と介護職員処遇改善加算(Ⅱ)を同時に取得することによって、上乗せ分が得られるのか、それとも新設の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)のみを取得すると上乗せ分が得られるのか。 | ||||||||||||
| 答 ・新設の介護職員処遇改善加算(以下、「処遇改善加算」という。)(Ⅰ)に設定されているサービスごとの加算率を1月当たりの総単位数に乗じることにより、月額2万7000円相当の加算が得られる仕組みとなっており、これまでに1万5000円相当の加算が得られる区分を取得していた事業所・施設は、処遇改善加算(Ⅰ)のみを取得することにより、月額1万2000円相当の上乗せ分が得られる。 ・なお。処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅳ)については、いずれかの区分で取得した場合、当該区分以外の処遇改善加算は、取得できないこごに留意すること。 (平成27 2版 問36) |
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| 新設の介護職員処遇改善加算の(Ⅰ)と(Ⅱ)の算定要件について、具体的な違いをご教示頂きたい。 | ||||||||||||
| 答 ・キャリアパス要件については、 ① 職位、職責、職務内容に応じた任用等の要件と賃金体系を定めること等 (キャリアパス要件Ⅰ) ⓶ 資質向上のための具体的な計画を策定し、研修の実施又は研修の機会を確保していること等 (キャリアパス要件Ⅱ) があり、処遇改善加算(Ⅱ)については、キャリアパス要件ⅠかⅡのいずれかの要件を満たせば取得可能であるのに対して、処遇改善加算(Ⅰ)については、その両方の要件を満たせば取得可能となる。 ・また、職場環境等要件については、実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての介護職員に周知している必要があり、処遇改善加算(Ⅱ)については、平成20年10月から実施した取組が対象であるのに対して、処遇改善加算(Ⅰ)については、平成27年4月から実施した取組が必要となる。 ・なお、処遇改善加算(Ⅰ)の職場環境等要件については、平成27年9月末までに届出を行う場合には、実施予定である処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての介護職員に周知していることをもって、要件を満たしたものとしている。 (平成27 2版 VOL471 問37) |
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| 事業者が加算の算定額に相当する介護職員の賃金改善を実施する際、賃金改善の基準点はいつなのか。 | ||||||||||||
| 答 ・.賃金改善は、加算を取得していない場合の賃金体系と加算を取得し実施される賃金水準の改善見込額の差分を用いて、算定されるものであり、比較対象となる加算を取得していない場合の賃金水準とは、以下のとおりである。 ・なお、加算を取得する月の属する年度の前年度に勤務実績のない介護職員については、その職員と同職であって、勤続年数等が同等の職員の賃金水準と比較する。 〇 平成26年度以前に加算を取得していた介護サービス事業者等の介護職員の場合、次のいずれかの賃金水準 ・加算を取得する直前の時期の賃金水準(介護職員処遇改善交付金(以下「交付金」という。)を取得していた場合は、交付金による賃金改善の部分を除く。) ・加算を取得する月の属する年度の前年度の賃金水準(加算の取得による賃金改善の部分を除く。) 〇 平成26年度以前に加算を取得していない介護サービス事業者等の介護職員の場合加算を取得する月の属する年度の前年度の賃金水準 |
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| 職場環境等要件(旧定量的要件)で求められる「賃金改善以外の処遇改善への取組」とは、具体的にどのようなものか。 また、処遇改善加算(Ⅰ)を取得するにあたって、平成27年4月以前から継続している処遇改善の内容を強化・充実した場合は、算定要件を満たしたものと取扱ってよいか。 更に、過去に実施した賃金改善以外の処遇改善の取組と平成27年4月以降に実施した賃金改善以外の取組は、届書の中でどのように判別するのか。 |
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| 答 ・職場環境等要件を満たすための具体的な事例は、平成27年3月31日に発出された老発0331第34号の別紙様式2の(3)を参照されたい。 ・また、処遇改善加算(1)を取得するに当たって平成27年4月から実施した賃金改善以外の処遇改善の取組内容を記載する際に、別紙様式2の(3)の項目について、平成20年10月から実施した当該取組内容と重複することは差し支えないが、別の取組であることが分かるように記載すること。 例えば、平成20年10月から実施した取組内容として、介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットを導入し、平成27年4月から実施した取組内容として、同様の目的でリフト等の介護機器等を導入した場合、別紙様式2の(3)においては、同様に「介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフト等の介護機器導入」にチェックすることになるが、それぞれが別の取組であることから、その他の欄にその旨が分かるように記載すること等が考えられる。 (平成27年 2版 VOL471 問39) |
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| 一時金で処遇改善を行う場合、「一時金支給日まで在職している者のみに支給する「支給日までに退職した者には、全く支払われない」という扱いは可能か。 | ||||||||||||
| 答 ・処遇改善加算の算定要件は、賃金改善に関する額が処遇改善加算による収入を上回ることであり、事業所(法人)全体での賃金改善が要件を満たしていれば、一部の介護職員を対象にしないことは可能である。 ・ただし、この場合を含め、事業者は、賃金改善の対象者、支払の時期、要件、賃金改善額等について、計画書に明記し、職員に周知すること。 ・また、介護職員から加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について書面を用いるなど分かりやすく説明をすること。 (平成27年 2版 VOL471 問40) |
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| 介護予防訪問介護と介護予防通所介護については、処遇改善加算の対象サービスとなっているが、総合事業へ移行した場合、処遇改善加算の取扱はどのようになるのか。 | ||||||||||||
| 答 ・介護予防・日常生活支援総合事業に移行した倍には、保険給付としての同加算は取得できない取扱となる。 (平成27 2版 VOL471 問41) |
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| 処遇改善加算の算定要件である「処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善」に関して、下記の取組に要した費用を賃金改善として計上して差し支えないか。 ① 法人で受講を認めた研修に関する参加費や教材費等について、あらかじめ介護職員の賃金に上乗せして支給すること。 ⓶ 研修に関する交通費について、あらかじめ介護職員に賃金の上乗せして支給すること。 ③ 介護職員の健康診断費用や、外部から講師を招いて研修を実施する際の費用を法人が肩代わりし、当該費用を介護職員の賃金改善とすること。 |
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| 答 ・処遇改善加算を取得した介護サービス事業者等は、処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善の実施と併せて、キャリアパス要件や職場環境等要件を満たす必要があるが、当該取組に要する費用については、算定要件における賃金改善の実施に要する費用は含まれない。 ・当該取組に要する費用以外であって、処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善うぃ行うための具体的方法については、労使で適切に話し合った上で、決定すること。 (平成27 2版 VOL471 問42) |
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| 平成26年度以前に処遇改善加算を取得していた介護サービス事業者等の介護職員の賃金改善の基準点の1つに「加算を取得する直前の時期の賃金水準(交付金を取得していた場合は、交付金による賃金改善の部分を除く。)とあるが、直前の時期とは、具体的にいつまでを指すのか。交付金を受けていた事業所については、交付金が取得可能となる前の平成21年9月以前の賃金水準を基準点とすることはできるか。 | ||||||||||||
| 答: ・平成26年度以前に従来の処遇改善加算を取得していた介護サービス事業者等で、交付金を受けていた事業所の介護職員の賃金改善に当たっての「直前の時期の賃金水準」とは、平成24年度介護報酬改訂Q&A(VOL1)(平成24年3月16日)処遇改善加算の問223における取扱と同様に、平成23年度の賃金水準(交付金を取得していた場合は、交付金による賃金改善の部分を除く。)をいう。 ・したがって、平成24年度介護報酬改定における取り扱いと同様に、交付金の取得可能となる前の平成21年9月以前の賃金水準を賃金改善の基準点とすることは出来ない。 (平成27年4月30日 事務連絡 平成27年度介護報酬改定に関するQ&A 問43) |
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| 平成28年度以前従来の処遇改善加算を取得した際、職場環境等要件(旧定量的要件)について、2つ以上の取組を実施した旨を申請していた場合、今般、新しい処遇改善加算を取得するに当たって、平成27年4月から実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての介護職員に周知する必要があるのか。 | ||||||||||||
| 答 ・職場環境等要件(旧定量的要件)について、2つ以上の取組を実施した旨を過去に申請していたとしても、あくまでも従来の処遇改善加算を取得するに当たっての申請内容であることから、今般、新しい処遇改善加算を取得するに当たっては、平成27年4月から実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての介護職員に対して、新たに周知する必要がある。 ・なお、その取り組み内容を記載する前に別途様式2の(3)の項目の上で、平成20年10月から実施した当該取組内容と重複することは差し支えないが、別の取組であることが分かるように記載すること。 (平成27 2版 VOL471 問44) |
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| 職場環境等要件について、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」、「その他」といったカテゴリー別に例示が挙げられているが、処遇改善加算を取得するに当たっては、各カテゴリーにおいて、1つ以上の取組を実施する必要があるか。 | ||||||||||||
| 答 ・あくまでも、例示を分離したものであり、例示全体を参考とし、選択したキャリアパスに関する要件と明らかに重複する事項でないものを1つ以上実施すること。 (平成27 2版 VOL471 問45) |
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| 平成27年度に処遇改善加算を取得するに当たって、賃金改善に係る比較時点として、平成26年度の賃金水準と比較する場合であって、平成26年度中に定期昇給が行われた場合、前年度となる平成26年度の賃金水準については、定期昇給前の賃金水準となるのか。定期昇給後の賃金水準となるのか、又は年度平均の賃金水準となるのか。 | ||||||||||||
| 答 ・前年度の賃金水準とは、前年度に介護職員に支給した賃金総額や、前年度の介護職員1人当たりの賃金月額である。 (平成27 2版 VOL471 問46) |
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| 今般、処遇改善加算を新しく取得するに当たって、処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善分について、以下の内容を充てることを労使で合意した場合、算定要件にある当該賃金改善分とすることは、差し支えないか。 ① 過去に自主的に実施した賃金改善分。 ③ 通常の定期昇給等によって実施された賃金改善分 |
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| 答 ・賃金改善は、加算を取得していない場合の賃金水準と、加算を取得し実施される賃金水準の改善見込額との差分を用いて算定されるものであり、比較対象となる加算を取得していない場合の賃金水準とは、平成26年度以前に加算を取得していた介護サービス事業者等の介護職員の場合、次のいずれかの賃金水準としている。 ・加算を取得する直前の時期の賃金水準(交付金を取得していた場合は、交付金による賃金水準の部分を除く。) ・加算を取得する月の属する年度の前年度の賃金水準(加算の取得による賃金水準の部分を除く。) ・したがって、比較対象となる加算を取得していない場合の賃金水準と比較して、賃金改善が行われていることが算定要件として必要なものであり、賃金改善の方法の1つとして、当該賃金改善分に、過去に自主的に実施した賃金改善分や定期昇給等による賃金改善分を含むことはできる。 (平成27 2版 VOL471 問47) |
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| 平成27年度以降に処遇改善加算を取得するに当たって、賃金改善の見込額を算定するために必要な「加算を取得していない場合の賃金の総額」の時点については、どのような取扱となるか。 | ||||||||||||
| 答 ・賃金改善に係る比較時点に関して、加算を取得していない場合の賃金水準とは、平成26年度以降に処遇改善加算を取得していた場合、以下のいずれかの賃金水準となる。 ・処遇改善加算を取得する直前の時期の賃金水準(交付金を取得しいた場合は、交付金による賃金改善の部分を除く。) ・処遇改善加算を取得する月の属する年度の前年度の賃金水準(加算の取得による賃金改善の部分を除く。)平成26年度以前に処遇改善加算を取得していない場合は、処遇改善加算を取得する月の属する年度の前年度の賃金水準となる。 ・また、事務の簡素化の観点から平成27年3月31日に発出された老発0331第34号の2(3)①ロの但し書による簡素な計算方法により処遇改善加算(Ⅰ)を取得する場合の「加算を取得していない場合の賃金総額」は、処遇改善加算(Ⅰ)を初めて取得する月の属する年度の前年度の賃金の総額であって、従来の処遇改善加算(Ⅰ)を取得し実施された賃金の総額となる。 ・このため、例えば、従来の処遇改善加算(Ⅰ)を取得していた場合であって、平27年度に処遇改善加算(Ⅰ)を初めて取得し上記のような簡潔な計算方法によって、平成28年度も引き続き処遇改善加算(Ⅰ)を取得するにあたっての「加算を取得しない場合の賃金の総額」の時点は、平成26年度の賃金総額となる。 (平成27 2版 VOL471 問48) |
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| 介護職員が派遣労働者の場合であっても、処遇改善加算の対象になるか。 | ||||||||||||
| 答 ・介護職員であれば派遣労働者であっても、処遇改善加算の対象とすることは可能であり、賃金改善を行う方法等について派遣元と相談した上で、介護処遇改善計画書や介護処遇改善実績報告書について、対象とする派遣労働者wp含めて作成すること。 (平成27 2版 VOL471 問50) |
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| 平成27年度から新たに介護サービス事業所・施設を開設する場合も介護職員処遇改善加算の取得は可能か。 | ||||||||||||
| 答 ・新規事業所・施設についても加算の取得は可能である。この場合において、介護職員処遇改善計画書には、処遇改善加算を取得していない場合の賃金水準からの賃金改善額や、賃金改善を行う方法等について明確にすることが必要である・ ・なお、方法は、就業規則、雇用契約書等に記載する方法が考えられる。 (平成27 2版 VOL471 問50) |
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| 介護処遇改善加算の届出は、毎年必要か。 平成27年度に加算を算定する場合、再度、届け出る必要があるか。 |
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| 答 ・介護職員処遇改善加算を算定しようとする事業所が前年度も加算を算定しているような場合、介護職員処遇改善計画書は、毎年度提出する必要があるが、既に提出された計画書添付書類については、その内容に、変更(加算取得に影響のない軽微な変更を含む)がない場合は、その提出を省略することができる。 (平成27 2版 VOL471 問51) |
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| 従来の処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)については、改正後には、処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅳ)となるが、既存の届出内容に変更点がない場合であっても、介護給付費算定に係る介護給付費算定等体制届出書の提出は必須か。 | ||||||||||||
| 答 ・介護給付費算定に係る体制状況一覧については、その内容に変更がある場合は、届出が必要になるが、各自治体の判断において対応が可能であれば、届出書は不要としても差し支えない。 (平成27年 2版 VOL471 問52) |
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| 処遇改善加算(Ⅰ)の算定要件に、「平成27年4月から(2)の届出の日の属する月までに実施した介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること」とあり、処遇改善加算(Ⅰ)は平成27年4月から算定できないのか。 | ||||||||||||
| 答 ・処遇改善加算(Ⅰ)の職場環境等要件について、平成27年9月末までに届出を行う場合には、実施予定である処遇改善(賃金改善をを除く)の内容を全ての介護職員に周知していることをもって、要件を満たしたものとしている。 (平成27 2版 VOL471 問53) |
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| これまでに処遇改善加算を取得していない事業所・施設も含め、平成27年4月から処遇改善加算を取得するにあたって、介護職員処遇改善計画書や介護給付費算定に係る体制状況一覧の必要な書類の提出はいつ頃までなのか。 | ||||||||||||
| 答 ・平成27年4月から処遇改善加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、4月15日までに介護職員処遇改善計画書の案や介護給付費算定に係る体制等に関する届出を都道府県知事等に提出し、4月末までに確定した介護職員処遇改善計画書及び計画書添付書類を提出する必要がある。 (平成27 2版 VOL471 問55) |
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| 処遇改善加算に係る届出において、平成26年度まで処遇改善加算を取得していた事業所については、一部添付書類(就業規則等)の省略を行ってよいか。 | ||||||||||||
| 答 ・前年度に処遇改善加算を算定している場合であって、既に提出された計画書添付書類に関する事項に変更がない場合は、各自治体の判断により、その提出を省略して差し支えない。 (平成27 2版 VOL471 問55) |
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| 基本給は、改善しているが、賞与を引下げることであらかじめ設定した賃金改善実施期間の介護職員の賃金が引下げられた場合の取扱はどうなるのか。その際には、どのような資料の提出が必要になるか。 | ||||||||||||
| 答 ・処遇改善加算を用いて賃金改善を行うために一部の賃金項目を引き上げた場合であっても、事業の継続を図るために賃金改善実施期間の賃金が引下げられた場合については、特別事情届出書を届け出る必要がある。 ・なお、介護職員の賃金水準を引下げた後、その要因である特別な状況が改善した場合には可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引き下げ前の水準に戻す必要がある。 ・また、その際の特別事情届出書は、以下の内容が把握可能となっている必要がある。 ・処遇改善加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により、経営が悪化し一定期間にわたって収支が赤字である。賃金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容。 ・介護職員の賃金水準の引下げの内容。 ・介護職員の賃金水準の引き下げの内容。 ・当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込 ・介護職員の賃金水準を引下げることについて、適切に労使の介合意を得ていること等の必要な手続きを怠ったため (平成2版VOL471 問56) |
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| 賃金改善実施期間の賃金が引下げられた場合であっても、加算の算定額以上の賃金改善が実施されていれば、特別事情届書は、提出しなくても良いのか。 | ||||||||||||
| 答: ・処遇改善加算は、平成27年3月31日に発出された老発0331第34号の2(2)⓶の賃金改善に係る比較時点の考え方や、2(3)①ロの但し書による簡潔な計算方法の比較時点の考え方に基づき、各事業所・施設が選択した「処遇改善加算を取得していない場合の賃金水準」と比較し、処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善の実施を求めるものであり、当該賃金改善が実施されない場合は、特別事情届出書の提出が必要である。 (平成27年 2版 VOL471 問57) |
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| 一部の職員の賃金水準を引下げたが、一部の職員の賃金水準を引き上げた結果、事業所・施設の介護職員全体の賃金水準は低下していない場合、特別事情届書の提出は必要なくて良いか。 | ||||||||||||
| 答: ・一部の職員の賃金水準を引下げた場合であっても、事業所・施設の介護職員全体の賃金水準が低下していない場合は、特別事情届出書を提出する必要はない。 ・ただし、事業者は一部の職員の賃金水準を引下げた合理的な理由について労働者にしっかりと説明したことで、適切に労使合意を得ること。 (平成27年 2版 VOL471 問58) |
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| 法人の業績不振に伴い業績連動型の賞与や手当が減算された結果、賃金改善実施期間の賃金が引下げられた場合、特別事情届出書の提出は必要なのか。 | ||||||||||||
| 答: ・特別事情届出書による取扱については、事業の継続を図るために認められた例外的な取扱であることから、事業の継続が可能にもかかわらず経営の効率化を図るといった理由で、介護職員の賃金水準を引下げることは出来ない。 ・また、特別事情届出書による取扱の可否については、介護報酬改定のみをもって一律に判断されるものではなく、法人の経営が悪化していること等の以下の理由の内容が適切に把握可能となっている必要がある。 ・処遇改善加算を取得している介護サービス事業者等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である。資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容。 ・介護職員の賃金水準の引下げの内容 ・当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み ・介護職員の賃金水準を引下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きを行った旨 (平成27 2版 VOL471 問60) |
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| 新しい処遇改善加算を取得するにあたって予め特別事情届出書を提出し、事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引きさげた上で賃金改善を行う予定であっても、当該加算の取得は可能なのか。 | ||||||||||||
| 答: ・特別事情届出書を届け出ることにより、事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引下げた上で賃金改善を行うことは可能であるが、介護職員の賃金水準を引下げた後、その要因である特別な状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引き下げ前の水準に戻す必要があることから、本取扱いについては、あくまでも、一次的な対応と位置づけのものである。 ・したがって、新しい処遇改善加算を取得するにあたってあらかじめ特別事情届出書に規定した賃金改善を実施することが困難と判明した、又はその蓋然性が高いと見込まれた時点で、当該届出書を提出すること。 (平成274月30日 事務連絡 介護報酬改定に関するQ&A VOL2 問61) |
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| 特別事情届出書を提出し、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引下げた上で賃金改善を行う場合、賃金水準の引下げに当たっての比較時点はいつになるのか。 | ||||||||||||
| 答: 平成27年3月31日に発出された老発0331第34号の2(2)⓶の賃金改善に係る比較時点の考え方や、2(3)①ロの但し書きによる簡潔な計算方法の比較時点の考え方に基づき、各事業所・施設が選択した「処遇改善加算を取得していない場合の賃金水準」と比較すること。 (平成27 2版 VOL471 問62) |
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| 外国人の技能実習制度における介護現場の技能実習生は、介護職員処遇改善加算の対象となるのか。 | ||||||||||||
| 答: ・介護職種の技能実習生の待遇について、「日本人が従事する場合の報酬額と同等以上であること」とされていることに鑑み、介護現場の技能実習生が介護業界に従事している場合、EPAによる介護福祉士候補者と同様に介護職員処遇改善加算の対象となる。 (平成30年3月23日 介護保険最新情報VOL629 問142) |
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| 最低賃金満たしているのかを計算するにあたっては、介護処遇改善加算により得た加算額を最低賃金と比較する賃金に含めることになるのか。 | ||||||||||||
| 答: ・介護処遇改善加算により得た加算額を、最低賃金額と比較する賃金に含むか否かについては、当該加算額が、臨時に支払われる賃金や賞与等として支払われておらず、予定し得る通常の賃金として、毎月労働者に支払われているような場合には、最低賃金額と比較する賃金に含めることとなるが、当該加算の目的等を踏まえ、最低賃金を満たしたうえで、賃金の引き上げを行っていただくことが望ましい。 (平成30年 事務連絡 VOL675 問7) |
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| 共生型介護保険サービス事業所についても、サービス提供体制強化加算や介護処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算の算定要件を満たすことができれば、同加算を算定してよいか。 | ||||||||||||
| 答: ・意見のとおり。 (令和3年3月26日 事務連絡 VOL952 問124) |
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| 共生型介護保険サービスを提供する障害福祉サービス事業所においては、人員配置基準上、介護職員の配置は求められていない。 このため、共生医型介護保険サービス事業所がサービス提供体制強化加算や介護処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算を算定するにあたっては、当該障害福祉サービス事業所のホームヘルパーや生活支援職員等の「福祉・介護職員」を介護職員とみなすこととして差し支えないか。 |
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| 答: ・差し支えない。 (令和3年3月26日 事務連絡 VOL952 問125) |
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| 職場環境等要件に基づく取組として「介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の習得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対策の実施」が設けられたが、新たに取組を行うにあたり参考に出来るものはあるか。 | ||||||||||||
| 答: ・介護職員の腰痛予防対策の観点から、「職場における腰痛予防対策指針」(平成25年6月18日付 基発0618第3号「職場における腰痛予防対策の推進について」参考2別添)を公表して参考にされたい。 https://www.mhw.go.jp/stf/houdou/2r98520000034et4-att/2r98520000034pin_1.pdf (令和3年3月26日 事務連絡 VOL127) |
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| 職場環境等要件について、届出に係る計画の期間中に実施する処遇改善の内容を全ての職員に周知していることとあるが、毎年度新たな取組を行わなければならないのか。 | ||||||||||||
| 答: ・介護職員等処遇改善加算における職場環境等要件については、「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」、「生産性向上のための業務改善の推進」及び「やりがい・働きがいの醸成」について、それぞれ1つ以上(令和3年度は、6つの区分から3つの区分を選択し、選択した区分でそれぞれ1つ以上)の取組を行うことが必要である。 ・職場環境等要件については、令和3年度改定において、計画期間における取組の実施が求められることとされたが、これは毎年度新たな取組を行うことまで求めるものではなく、前年度と同様の取組を当該年度に行うことで、当該要件を満たすことも可能であること。 ※ 2019年度 介護報酬改定に関するQ&A(VOL1)(平成31年4月13日)問2は削除 (令和3年3月19日 事務連絡 VOL1) |
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| 特定加算の介護職員間の平均の賃金額の配分ルールが見直されたとのことですが、具体的なルールはどのようになるのか。 | ||||||||||||
| 答: ・特定加算について、事業所内でのより柔軟な配分を可能とする観点から、平均賃金改善額について、「経験・技能のある介護職員」は、「その他の介護職員」と比較し、「2倍以上」から「より高くする」ことに見直すものである。これに伴い、配分ルールの見直しを行う場合は、労使でよく話合いの上、決定されたい。 ・なお、「月額8万円の改善又は改善後の賃金が 年額440万円以上」の者は、引き続き設定する必要があることに留意されたい。 (令和3年3月19日 事務連絡 VOL1) |
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| 事業所内での配分方法を決めるにあたり、「他の介護職員」を設定せず、「経験・技能のある介護職員」と「その他の職種」のみの設定となることは想定されるのか。 | ||||||||||||
| 答: ・事業所ごとに「経験・技能のある介護職員」のグループを設定することが必要であるが、介護職員の定着が進み、勤続年数が長くなったこと等により、当該事業所で働く介護職員全てが、「経験・技能のある介護職員」であると認められた場合には、「経験・技能のある介護職員」と「その他の職種」のみの設定となることも想定される。 ・この場合における配分ルールについては、当該事業所における「経験・技能のある介護職員」の平均賃金改善額が、「その他の職種」の平均賃金改善額の2倍より高いことが必要である。 ※2019年度 介護報酬改定に関するQ&A(VOL2)(令和元年7月23日)問14は削除 (令和3年3月19日 事務連絡 VOL1) |
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| 事業所における配分方法における「ただし、その他の職種の平均賃金額が他の介護職員の賃金改善額を上回らない場合等は、この限りでないこと。」とは、どのような意味か。 | ||||||||||||
| 答: ・特定加算については、介護職員の処遇改善という趣旨を損なわない程度で、介護職以外の職員も一定程度処遇改善を可能とする柔軟な運用を認めることとしており、この具体的な配分方法として、他の介護職員の平均賃金額については、その他の職種の平均賃金改善額の2倍以上となることを求めている。 ・ただし、その他の職種の平均賃金額が他の介護職員の平均賃金額を上回らない場合においては、柔軟な取扱を認め、両グループの平均賃金改善額が等しくなる(1:1)までの改善を可能とするものである。なお、その他の職種全体では他の介護職員の平均賃金額を上回る場合であっても、その他の職種のうち、他の介護職員の平均賃金額を上回らない職種については、当該職種に限り、他の介護職員と平均賃金改善額が等しくなるまでの改善を行うことも可能である。 ※2019年度 介護報酬改定に関するQ&A (VOL2)(令和元年7月23日)問11は削除 (令和3年3月19日 事務連絡 VOL1) |
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| 介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に運営している場合であっても、月額8万円の改善又は年収440万円となるものを2人設定する必要があるのか。また、その場合の配分ルール(グループ間の平均賃金改善額1:1:0.5)はどのような取扱となるのか。 | ||||||||||||
| 答: ・事業所において、介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に行っており、同一の就業規則等が運用される等労務管理が同一と考えられる場合は、法人単位の取扱を運用するのではなく、同一事業所とみなし、ー月額8万円の改善又は年収440万円となるものを1人以上設定することー配分ルールを運用することにより、特定加算の算定が可能である。 ・なお、介護給付のサービスと予防給付のサービス(通所リハビリテーションと予防通所リハビリテーションなど)についても同様である。 ・また、特別養護老人ホーム等と併設されている又は空所利用型である短期入所生活介護、介護老人保健施設等と短期入所療養介護についても、同様に判断することが可能であるとともに、これらについては、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設等が特定加算を算定している場合において、短期入所生活介護等においても、同じ加算区分を算定することが可能である。(短期入所生活介護等において特定加算(Ⅰ)を算定する場合は、体制等状況一覧表における「併設本体施設における介護職員特定処遇改善加算Ⅰの届出状況」(あり/なし)の欄について、「あり」と届出ること。) ※2019年度介護報酬改定に関するQ&A (VOL2)(令和元年7月23日)問12は削除 (令和3年3月19日 事務連絡 VOL1) |
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| 見える化要件について、令和3年度は算定要件とされないとあるが、令和3年度においては特定加算に基づく取組を公表する必要はないのか。 | ||||||||||||
| 答: ・当該要件については、処遇改善加算及び特定加算の取得状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容に関する公表を想定しているため、令和3年度においては要件としては求めず、令和4年度からの要件とする予定。 (令和3年3月19日 事務連絡 VOL1) |
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| 2019年度介護報酬改定に関するQ&A(VOL4)(令和2年3月30日)問4において、「これにより難い合理的な理由がある場合」の例示及び推進方法例が示されているが、勤続年数が長い職員が退職し、勤続年数の短い職員を採用した場合等は、これに該当するのか、また、どのように推計するのか。 | ||||||||||||
| 答: ・賃金改善の見込額と前年度の介護職員の賃金の総額との比較については、改善加算及び特定加算による収入額を上回る賃金改善が行われていることを確認するために行うものであり、勤続年数が長い職員が退職し、職員を新規採用したことにより、前年度の介護職員の場合の総額が基準額として適切でない場合は、「これにより難い合理的な理由がある場合」に該当するものである。 ・このような場合の推計方法について、例えば、前年度の介護職員の賃金の総額は、 ー退職者については、その者と同額であって勤続年数等が同等の職員が、前年度在籍していなかったものと仮定した場合における賃金総額を推計する。 ー新規採用職員については、その者と同職であって、勤続年数等が同等の職員が、前年度在籍したものと仮定した場合における賃金総額を推定する等が想定される。 ・具体的には、 ー勤続10年の者が前年度10人働いていたが、前年度末に5人退職しー勤続1年目の者を今年度当初に5人採用した場合には、仮に、勤続年数が同一の者が全て同職であった場合、前年度、ー勤続10年の者は5人在籍しており、勤続1年の者は、15人在籍していたものとして、賃金総額を推計することが想定される。 (令和3年3月19日 事務連絡 VOL1) |
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| 処遇改善計画書において、「その他の職種(C)には、賃金改善前の賃金が既に年額440万円を上回る職員の賃金を含まないこと。」との記載があるが、年額440万円を上回る職員は、「前年度の一月当たりの常勤換算職員数」についてどのように取扱うのか。 | ||||||||||||
| 答: ・2019年度介護報酬の改定に関するQ&A(VOL1)(平成31年4月13日)問13のとおり、平均賃金額の計算における母集団には、賃金改善を行う職員に加え、賃金改善を行わない職員も含めることとしており、年額440万円を上回る職員も「前年度の一月当たりの常勤換算職員数」に含めることとなる。 (令和3年3月19日 事務連絡 VOL1) |
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| 処遇改善計画書の作成時においては、特定加算の平均の賃金改善額の配分ルールを満たしており、事業所としても適切な配分を予定していたものの、職員の急な退職等によりやむを得ず、各グループに対して計画書通りの賃金改善を行うことが出来なくなった結果、配分ルールを満たすことが出来なかった場合、どのような取扱とすべきか。 | ||||||||||||
| 答: ・職員の退職等のやむを得ない事情により、配分ルールを満たすことが困難になった場合には、実績報告にあたり、合理的な理由を求めることとすること。(令和2年度実績報告書においては、申出方法は問わないが、令和3年度においては、「介護処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日老発0316第4号)でお示しした実績報告書(様式3-1)の「⑥その他」に記載されたい。)なお、その場合でも、特定加算による収入額を上回る賃金改善が必要である。 (令和3年3月19日 事務連絡 VOL1) |
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| 介護福祉士に配置要件について、客痰吸引を必要とする利用者の割合について、の要件等を満たせないことにより、入居生活継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定出来ない状況が常態化し、3カ月以上継続した場合には、変更の届出を行うこととされているが、客痰吸引を必要とする利用者の割合以外にどの要件が認められるのか。 | ||||||||||||
| 答: ・入居継続支援加算及び日常生活継続支援加算における客痰吸引を必要とする利用者の割合に関する要件に加え、日常生活継続支援加算の新規入居者の要介護度や認知症日常生活自立度に係る要件が含まれるものである。 (令和3年3月19日 事務連絡 VOL1) |
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| 新型コロナウィルス感染症への対応として、介護職員に対し、臨時的に慰労金や手当等を支給した場合、実績報告書や処遇改善計画書において、どのような取扱となるのか。 | ||||||||||||
| 答: ・介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算については、加算による収入額を上回る賃金改善を行うことを担保する仕組みとして、実績報告書及び処遇改善計画書の作成を求めており、職員に支払を行った賃金については、実績報告書及び処遇改善計画書に記載することが必要である。 ・一方で、新型コロナウィルス感染症の影響がある中国においても新型コロナウィルス感染症の緊急包括支援交付金(介護分)により、介護職員への慰労金の支給を進めてきたところであるが、慰労金は賃金に該当しないものであり、実績報告書及び処遇改善計画書における賃金にも含める必要はないこと。 ・なお、事業所において、独自に新型コロナウィルス感染症への対応として、通常の昇給等による基本給の増加や手当の支給等(以下「通常の賃金増」という)とは別に、臨時的・特例的に慰労金と同趣旨の賃金の支払を行っている場合、実績報告書及び処遇改善計画書における賃金に含まない取扱とすることも差し支えないこと。 ・当該取扱を行うに当たっては、通常の賃金増とは明確に区別を行う必要があるとともに、職員から当該取り扱いに係る質問があった場合は、丁寧に説明を行うことが必要であること。 (令和3年3月22日 事務連絡 介護保険最新情報 VOL946 「新型コロナウィルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱について (第19報)」 |
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| 処遇改善計画書及び実績報告書において、基準額1、2(前年度の(介護職員の)賃金の総額)及び基準額3(グループ別の前年度の平均賃金額)の欄が設けられているが、実績報告書お提出時において、基準額1,2及び3に変更の必要が生じた場合について、どのように対応すればよいか。 | ||||||||||||
| 答: ・処遇改善加算及び特定加算(以下「処遇改善加算等」という。)については、原則、当該事業所における処遇改善加算等により、賃金改善を行った総額が、処遇改善加算等による収入額を上回る必要があり、実績報告においてもその点を確認しているところ。 ・当該事業所における処遇改善加算等により賃金改善を行った総額については、 ①前年度の賃金の総額(基準額1,2) ⓶処遇改善加算又は特定加算による賃金改善を含めた当該年度の場合の総額 を比較し計算することとしているが、①について職員構成や賃金改善改善実施期間等が変わることにより、修正が必要となった場合や、⓶について経営状況等が変わった場合、以下の取扱が可能である。 <①について職員構成や賃金改善実施期間等が変わることにより、修正が必要となった場合> ・当該年度において、勤続年数が長い職員が退職し、職員を新規採用したこと等により、前年度と職員構成が変わった場合や賃金改善実施期間が処遇改善計画書策定時点と変わった場合等に、処遇改善計画書に記載した前年度の賃金の総額が、⓶と比較するに当たっての基準額として適切ではなくなる場合がある。 ・通常は、処遇改善計画書の変更の届け出を行い、基準額1,2の額を推計することにより修正することとなるが、この場合は、実績報告書の提出時において、変更前後の基準額と合理的な変更理由を説明することで差し支えない。(令和2年度実績報告書においては、説明方法は問わないが、令和3年度においては、「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日老発0316第4号)でお示しした実績報告書(様式3-1)の「⑥その他「」に記載されたい。) ・なお、これは、基準額3についても同様であるとともに、推計方法は、令和3年度介護保険改定に関するQ&A(VOL1)(令和3年3月19日)問22を参考にされたい。 <⓶について経営状況等が変わった場合> ・サービス利用者数の減少などにより経営が悪化し、一定期間収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況により、賃金水準を引下げざるを得ない場合は、特別事情届出書を届け出ることで、計画書策定時点と比較し「加算の算定により賃金改善を行った賃金の総額」で減少し、実績報告書において賃金改善所要額が加算額を下回ることも差し支えない。 ・なお、賃金水準を引下げた要因である特別な状況が改善した場合には、平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(VOL2)(平成27年4月30日)問56のとおり、可能な限り速やかに賃金水準を引下げ前の水準に戻す必要があること。 (令和3年6月29日 事務連絡 介護保険最新情報 VOL993 「介護職員処遇改善加算及び介護職員特定処遇改善加算に関するQ&Aの送付について」) |
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| 実績報告書別紙様式3-2において、処遇改善加算の「本年度の加算の総額」のグループ別内訳を記載することとされているが、どのような記載が可能か。 | ||||||||||||
| 答: ・特定加算の配分比率を確認するため、介護職員について、経験・技能のある介護職員(A)と他の介護職員(B)にわけ、特定加算に加え、処遇改善加算についてもグループ別内訳の記載を求めているところ。 ・記載に当たっては、原則として、各グループに実績の配分された額の記載を求めているが、処遇改善加算について、経験・技能のある介護職員(A)と他の介護職員(B)で区分せず配分しており、この内訳が詳細に把握できない場合には、(A)(B)間の人数比等により推計して記載することも可能であること。なお、特定加算を算定していない事業所については、別紙様式3-2の処遇改善加算のグループ別内訳の欄の記載は不要である。 (令和3年6月29日 事務連絡 介護保険最新情報VOL993 「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関するQ&Aの送付について」) |
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| 独自の賃金改善おを実施した事業所において、実績報告書別紙様式3-1及び3-2における賃金改善所要額、グループごとの平均賃金改善額等について、独自の賃金改善についてどのような記載をすればよいか。 | ||||||||||||
| 答: ・原則、特定加算による賃金改善分について配分ルールを満たしていることが必要。そのため、特定加算の配分ルールを計算する際は、別紙様式3-1において賃金改善所要額に独自の改善額を含めず、特定加算のみによる賃金改善額を記載することが可能であり、別紙様式3-2においては、 -本年度の賃金の総額の欄に、独自の賃金改善額を控除額を記載するか -本年度の加算の総額の欄に、独自の賃金改善額を含む額を記載する事が可能。 ・なお、別紙様式3-1において賃金改善所領額に独自の改善を含んだ額を記載することを妨げるものではない。 ・また、処遇改善計画書の作成時においては、特定加算の平均の賃金改善額の配分ルールを満たしており、事業所としても適切な配分を予定してたものの、職員の急な退職や独自の賃金賃金改善の実施等によりやむを得ず、各グループに対して計画とおりの賃金改善を行うことが出来なくなった結果、配分ルールを満たすことができなかった場合については、令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(VOL1)(令和3年3月19日)問24 も参照されたい。 (令和3年6月29日 事務連絡 介護保険最新情報 VOL993{介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関するQ&A の送付について」) |
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| 実績報告書別紙様式3-1及び3-2に記載する本年度の賃金の総額及び本年度の加算の総額について、賃金改善実施期間を4月から翌年3月までの期間以外で設定している事業所においては、事業所ごとの賃金改善実施期間において支払われた賃金の総額及び加算の総額を記載することが可能か。 また、法人で一括して処遇改善計画書及び実績報告書を作成している法人において、事業所ごとに賃金改善実施期間が異なる場合等、賃金改善実施期間を変更することはかのうか。 |
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| 答: ・実績報告書において、事業所ごとの賃金改善実施期間において支払われた賃金の総額及び加算の総額を記載することが可能である。 ・事業所毎の状況を記載するに当たり、例えば、賃金改善実施期間については、合理的な理由がある場合に変更することも可能であり、令和2年度は令和2年7月~令和3年6月を賃金改善実施期間として設定していた事業者が令和3年度から令和3年4月~令和4年3月に変更使用とする場合、令和2年度の処遇改善計画書の賃金改善実施する届出を行い、令和2年7月~令和3年3月の9カ月に短縮することも考えられること。 ・なお、計算方法としては、例えば以下の方法が想定されること。 ・基準額1・2については、原則として、「加算を取得する前年の1月から12月までの12か月間の(介護職員の)賃金の総額」を記入することとしているが、この場合、「加算を取得する前年の1月から12月までの12か月間の(介護職員の)賃金の総額」から12を除して、変更した期間(上記の場合は9か月間)の月数を掛けて得られた額を記載することとし、 -処遇改善計画書別紙様式2-1の(1)④ⅱ(イ)及び(ウ)、(2)⑥ ⅱ)(イ)及び(ウ)については、原則として、都道府県国民健康保険団体連合会から通知される「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」に基づき記載することとしているが、この場合、12カ月間の加算の総額から12を除して、変更した期間(上記の場合は9か月間)の月数を掛けて得られた額を記載することとする。 (令和3年6月29日 事務連絡 介護保険最新情報 VOL993 「介護職員処遇改善加算及び介護職員特定処遇改善加算に関するQ&Aの送付について」) |
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