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Q1-1 介護職員改善計画書における賃金改善の基準点は、いつの時点になりますか? |
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A: ・ 介護職員等処遇改善加算(以下「新加算」という。)、介護職員処遇改善加算(以下「旧処遇改善加算」という。)、介護職員等特定処遇改善加算(以下「旧特定加算)という。)及び 介護処遇改善等ベースアップ等支援加算(以下「旧ベースアップ等加算」という。)(以下、旧処遇改善加算、旧特定加算、旧ベースアップ等加算を併せて、「旧3加算という。)を算定する介護サービス事業者又は 介護保険施設(介護予防・日常生活支援総合事業者の事業者を含む。以下「介護サービス事業者等」という。)は、新加算等の算定額に 相当する介護職員その他の職員の賃金 (基本給、手当、賞与当(退職手当を除く。以下同じ。)を含む。)の改善(当該 賃金改善に伴う 法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる。以下「賃金改善」という。)を実施しなければならないとされています。 ・ 賃金改善の額は、新加算 及び 旧3加算(以下「新加算等」という。)を原資として 賃金改善を実施した後の実際の賃金水準と、新加算等を算定しない場合の賃金水準との比較により、各介護サービス事業者等において算出します。 新加算を算定しない場合の賃金水準は、原則として、初めて新加算等 又は 交付金等(平成21年度 補正予算による介護職員支援交付金 並びに 令和3年度 及び令和5年度 補正予算による介護職員処遇改善支援補助金をいう。以下同じ。)を算定した年度の前年度における賃金水準とします。 ・ ただし、介護サービス事業者等 における職員構成の変動により、初めて新加算等 又は 交付金等を算定した年度の前年度における賃金水準を推計することが困難な場合 又は 現在の賃金水準と比較することが適切でない場合は、新加算等を算定しない場合の賃金水準を、新加算等を除いた介護報酬の総単位数の見込額に基づく営業計画・賃金計画を策定した上で試算する等の適切な方法により算出し、賃金改善額を算出することとしても差し支えありません。 ・また、介護サービス等事業所等(介護サービス事業所 又は 介護保険施設(介護予防・日常生活支援総合事業の事業所を含む。)以下同じ。)を 新規に開設した場合については、新加算等を算定しない場合の賃金水準を、新加算等を除いた介護報酬の総単位数の見込額に基づく営業計画・賃金計画を策定する等の適切な方法により算出した上で試算する等の適切な方法により算出し、賃金改善額を算出することとしても差し支えありません。 |
介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月30 日 |
賃金改善額は、「新加算、旧3加算を原資に賃金改善を行った後の実際の賃金水準」と「新加算等を算定しない場合の賃金水準」とで比較をして、各事業者等で算出します。 新加算を算定しない場合の賃金水準は、原則として、「初めて新加算等・交付金等を算定した年度の前年度における賃金水準とします。 介護サービス事業者等における職員構成の変動によって、初めて、新加算等・交付金等を算定した年度の前年度における賃金水準を推計するのが難しい場合、又は、現在の賃金水準と比較するのが適切出ない場合は、新加算等を除いた介護報酬の総単位数の見込額に基づく営業計画・賃金計画を策定した上で試算する などの 適切な方法によって、算出して差し支えありません。 介護サービス事業所等を新規開設した場合も 新加算等を除いた介護報酬総単位数の見込額に基づく営業計画・賃金計画を策定するなどの適切な方法により算出しても差し支えありません。 |
Q1-2 前年度から事業所の介護職員等の減少や入れ替わり等があった場合、どのように考えればよいのでしょうか? | |||||||||||||||||||||||
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A: ・ 実績報告書における①「令和6年度の加算の影響を除いた賃金額」と⓶「令和5年度の加算及び独自の賃金改善の影響を除いた賃金額」の比較は、新加算等及び交付金等による賃金改善以外の部分で賃金水準を引下げていないことを確認するために行うものです。 ・ 一方で、賃金水準のベースダウン(賃金表の改訂による基本給等の一律の引き下げ)等を行ったわけではないにも関わらず、事業規模の縮小に伴う職員数の減少や職員の入れ替わり(勤続年数が長く給与の高い職員が退職し、代わりに新卒者を採用した等)といった事情により、上記①の額が⓶の額を下回る場合には、⓶の額を調整しても差し支えありません。 ・ この場合の⓶の額の調整方法については、例えば、 ・退職者については、その職員が前年度に在職していなかったと仮定した場合における賃金総額を推計します。 ・新規採用職員については、その者と同職であって勤務年数等が同等の職員が、本年度等の方法が想定されます。 例:
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介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月30 日 |
Q1-3 「決まって毎月支払われる手当」とは、どのようなものでしょうか。 |
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A: ・ 「決まって毎月支払われる手当」とは、労働と直接関係が認められ、労働者の個人的事情とは関係なく支給される手当を指します。 ・また、決まって毎月支払われるのであれば、月ごとに額が変動するような手当も含みます。 手当の名称は、「処遇開園手当」等に限る必要はなく、職能手当、資格手当、役職手当、地域手当等の名称であっても差し支えありません。 ・ただし、以下の諸手当は、新加算等の算定、賃金改善の対象となる「賃金」には含めて差し支えありませんが、「決まって毎月支払われる手当」には含まれません。 一 月っごとに支払われるか否かが変動するような手当 一 労働と直接的な関係が薄く、当該労働者の個人的事情により支給される手当(通勤手当、扶養手当等) |
介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月30 日 |
Q1-4 時給や日給を引き上げることは、基本給等の引き上げに当たりますか。 |
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A: ・ 基本給が時給制の職員についてその時給を引き上げることや、基本給が日給制の職員についてその日給を引き上げることは、新加算等の算定に当たり、基本給の引き上げとして取扱って差し支えありません。また、時給や日給への上乗せの形で支給される手当については、「決まって毎月支払われる手当」と同等のものと取扱って差し支えありません。 |
介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月30 日 |
Q1-5 キャリアパス要件及び職場環境等要件を満たすために取組む費用について、賃金改善額に含めても良いですか。 |
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A: ・ 新加算の取扱いにおける「賃金改善」とは賃金の改善をいうものであることから、キャリアパス要件及び職場環境要件を満たすために取組む費用については、新加算等の算定に当たり、賃金改善額に含めてはなりません。 |
介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月30 日 |
Q1-6 最低賃金を満たしているのかを計算するにあたっては、新加算等により得た加算額を最低賃金と比較する賃金に含めることとなるのでしょうか。 |
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A: 新加算等の加算額が、臨時に支払われる賃金や賞与等として支払われておらず、予定し得る通常の賃金として、毎月労働者に支払われるような場合には、当該加算額を最低賃金額と比較する賃金に含めることとなりますが、新加算等の目的等を踏まえ、最低賃金を満たしたうえで、賃金の賃金の引き上げを行っていただくことが望ましいです。 |
介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月30 日 |
Q1-7 賃金改善額に含まれる法定福利費等の範囲について |
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A: ・ 賃金改善額には次の額を含むものとします。 一 法定福利費(健康保険、介護保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金、雇用保険料、労災保険料等)における、新加算等による賃金改善分に応じて増加した事業主負担分 一 法人事業税における新加算等による賃金上昇分に応じた外形標準課税の付加価値額増加分 ・ また、法定福利費等の計算に当たっては、合理的な方法に基づく概算によることができます。 ・ なお、任意加入とされている制度に係る増加分(例えば、退職手当共済制度等における掛け金等)は、含まないものとします。 |
介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月30 日 |
Q1-8-1 賃金改善実施期間の設定について |
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A: ・ 賃金改善の実施月(以下「支給時期」という。)については、必ずしも算定対象月と同一ではなくても差し支えないが、例えば、次のいずれかのパターンの中から、事業者が任意に選択することとする。 なお、配分のあり方について予め労使の合意を得るよう務めること。 (例):6月に算定する新加算の配分について) ① 6月の労働時間に基づき、6月中に見込額で職員に支払うパターン ⓶ 6月の労働時間に基づき、7月中に職員に支払うパターン ③ 6月のサービス提供分の介護報酬が、7月の国保連の審査を経て、8月に各事業所に振り込まれるため、8月中に職員に支払うパターン |
介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月30 日 |
Q1-8-2 旧3加算及び令和6年2月からの補助金(以下「補助金」という。)の支払時期と、新加算の支給時期を変更させる場合の取扱はどのようにしたら良いのでしょうか。 また、旧3加算及び補助金のそれぞれで支給時期が異なる場合であって、新加算への移行に当たり、支給時期を揃えたい場合の取扱はどのようにしたら良いのでしょうか。 |
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A: ・ 問1-8-1で例示したように、加算の算定対象月と実際の賃金改善の実施月(支給時期)には、当月払い、1か月遅れでの支給、2か月送れでの支給等のパターンが存在します。 ・ 令和6年6月の旧3加算及び補助金から新加算への移行に際し、支払時期を変更する場合、移行前と移行後の支払時期のパターンによって、それぞれ以下のとおり対応が必要であるため、留意します。 <パターン1> ・ 旧3加算及び補助金による賃金改善を当月払いで実施、新加算による賃金改善を2か月遅れで実施 ⇒ 以下のとおり、二重線で囲んだ部分は旧3加算と新加算が二十二支払われる「重複期間」となりますが、新加算等の加算額の合計以上の賃金改善を行っていれば、「重複期間」が生じること自体は差し支えありません。 その際、「重複期間」の賃金改善の方法として、「重複期間」のみ基本給等の額を引き上げることが困難である場合は、重複期間の賃金改善について、一時金を活用しても差し支えありません。 例えば、以下の例の場合、令和6年6・7月には、4・5月分の旧3加算と6・7月分の新加算を原資とする賃金改善(計4か月分)が必要となりますが、6・7月分の新加算を原資とする賃金改善は、基本給等(当月払い)により行い、それに上乗せして、4・5月分の旧3加算を原資とする賃金改善を一時金により行うこととしても差し支えありません。
<パターン⓶> ・ 旧3加算及び補助金による賃金改善を当月払いで実施、新加算による賃金改善を2カ月遅れで実施 ⇒ 以下の例のとおり、二重線で囲んだ部分は旧3加算と新加算がともに支払われない「空白期間」となりますが、旧3加算及び新加算のそれぞれについて、加算額以上の賃金改善を行うという要件を満たしているのであれば、加算の配分方法としては差し支えありません。 ただし、賃金改善に空白期間が生じることは、職員にとっては賃金の引下げ(不利益変更)に当たると考えられることから、事業者による一方的な賃金の引下げ(不利益変更)に当たると考えられることから、事業者による一方的な変更はできません。賃金改善に空白期間を設けることについて、合理的な理由に基づき適切に労使の合意を得る必要があります。空白期間を設けることについて、合理的な李倭雄が得られない場合、加算を原資としない独自の賃金改善により、賃金水準の維持が必要になると考えられます。
<パターン③> ・ 旧3加算及び補助金による賃金改善を2か月遅れで実施、新加算も同様 ⇒ 以下の例のとおり、支給時期について「重複期間」も「空白期間」も生じないことから問題は生じない。(当月払い ⇒ 当月払い、1か月遅れ ⇒1か月遅れ等も同様)
<組合わせの例> ・ 旧3加及び補助金のそれぞれで支給時期が異なる場合であって、新加算への移行に当たり、それぞれの支給時期を揃えたい場合の取扱については、上記の3パターンの組み合わわせにより対応します。 ⇒ 以下のとおり、処遇加算・特定加算は、当月払い、ベア加算・補助金は、2か月遅れでの賃金改善の実施としていた状態から、新加算への移行に伴い、1か月遅れでの賃金改善とする場合、二重線で囲んだとおり、「空白期間」と「重複期間」がそれぞれ生じます。 この場合の取扱については、それぞれ上記のパターン①とパターン⓶を参照します。
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介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月30 日 |
Q1-8-3 支給時期の見直しに伴う「「重複期間」の賃金改善の方法として、基本給ではなく一時金を活用して行った場合であれば、ベースアップ等加算のベースアップ等要件(賃金改善額の3分の2以上をベースアップ等により改善)を満たすことができなくても問題はございませんか。 |
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A: ・ 貴意のとおりです。 ・ Q1-8-2の<パターン①>の場合について、令和6年4・5月分についえは、ベースアップ等要件を満たすことができなくても差し支えありません。 |
介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月30 日 |
Q1-8-4 賃金改善を2カ月遅れで行っている |
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介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A (第3版) 令和6年6月30 日 |
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