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19歳〜23歳未満の方の被扶養者認定HEADLINE

19歳〜23歳未満の方の被扶養者認定

 令和7年度、税制改正において、19歳〜23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります。。

【変更内容】
 変更後(令和7年10月から) 変更前(令和7年9月まで) 
 
  • 年間収入が150万円未満であること
    (月額では、125,000円未満)
    (日額では、4,167円未満)
 
  • 年間収入が130万円未満であること
    (月額では、108,334円未満)
    (日額では、3,612円未満)

  • 同居 :収入が芙蓉者(被保険者)の収入の 半分未満
  • 別居 :収入が芙蓉者(被保険者)からの仕送り額未満



【対象者】
19歳以上23歳未満の方

※ 学生である必要はありりません。
※ 年齢要件(19歳〜23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定されます。
※ 23歳に到達する年の1月1日以降の年間収入は、130万円未満です。

 例えば、扶養認定を受ける方が、令和7年11月に 19歳の誕生日を迎える場合

 令和7年(暦年)における年間収入要件は、150万円未満です。

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