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年金相談、介護処遇改善加算取得のサポート、社会保険・労働保険に関する手続、、就業規則、各種規程の作成、給与計算代行、助成金の申請、評価制度の構築を行っております。
務所
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0436-37-5505
〒290-0142 千葉県市原市ちはら台南6-32-7
労働者が安心して働くための仕組み作りを提供します。
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ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
働きやすい職場、働きがいのある職場作りのサポートをさせていただいております。お気軽にご相談下さい。
社労士の知名度の低さを痛感させられることがありますが、社労士って、何をするのかを簡単にご説明いたします。
社労士の役割
については、
こちらをご覧ください
。
最低賃金額が変更
になりました。千葉県は、1,140円、東京は、1,226円、茨城県は、1,074円です。
19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が、令和7年10月1日以降の届出で変わります
。
令和7年6月1日に 改正労働安全衛生規則が施行され、熱中症対策が義務化されています。
令和6年4月から労働条件明示のルールが変わります。
令和6年4月1日から、裁量労働制の導入・継続には新たなの手続きが必要になります。
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