令和7年度、税制改正において、19歳〜23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります。。
【変更内容】
| 変更後(令和7年10月から) |
変更前(令和7年9月まで) |
- 年間収入が150万円未満であること
(月額では、125,000円未満)
(日額では、4,167円未満)
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- 年間収入が130万円未満であること
(月額では、108,334円未満)
(日額では、3,612円未満)
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- 同居 :収入が芙蓉者(被保険者)の収入の 半分未満
- 別居 :収入が芙蓉者(被保険者)からの仕送り額未満
【対象者】
19歳以上23歳未満の方
※ 学生である必要はありりません。
※ 年齢要件(19歳〜23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定されます。
※ 23歳に到達する年の1月1日以降の年間収入は、130万円未満です。
例えば、扶養認定を受ける方が、令和7年11月に 19歳の誕生日を迎える場合
令和7年(暦年)における年間収入要件は、150万円未満です。