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| 熱中症予防対策 | |
| □ 労働衛生管理体制の確立 | 事業所ごとに「熱中症予防管理者」を選任します。 |
| □ 作業環境の管理 | JIS企画に適合した暑さ指数を準備し、点検します。 義務化が対象となる作業環境は、 WBGT28度以上 又は 気温31度以上 の環境下で、連続1時間以上 又は1日4時間を超えて 実施 が見込まれる作業 です。 熱中症予防情報サイト
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| □ 作業の管理 | 暑さ指数に応じた休憩時間の確保、作業中止に関する次項を含めた作業計画を策定します。
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| □ 健康管理 |
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| 企業がやるべきこと | |
| 1 WBGT値の低減 | 休憩場所や身体冷却装置を設置します。 |
| 2 水分や塩分補給出来るものを常備 | 飲料水や塩分補給用品を作業場所に常備し、労働者が定期的、容易に摂取出来るようにします。 |
| 3 ユニホームなどの服装を改善 | 透湿性、通気性の良い服装に変えます。クールヘルメットも推奨です。 |
| 4 作業中の巡視を定期的に実施 | 熱中症の兆候が見られた場合には、速やかに作業を中断し、必要な措置を講じられるように教育指導をします。 |
| 分類 | 主な症状 | 手当 | |
|---|---|---|---|
| Ⅰ度 | 熱失神 熱痙攣(筋けいれん) |
顔面蒼白・脱水・吐き気・めまい・立ちくらみ・熱失神・急性の筋肉痛、筋肉の硬直(こむらがえり)大量の発汗 | 119番⇒応急手当 ・冷所で安静・身体を冷やす・水分と塩分の補給・見守り |
| Ⅱ度 | 熱疲労 | 口の渇き・めまい・頭痛・イライラする・倦怠感 | 医療機関での診療が必要 |
| Ⅲ度 | 熱射病 | 意識がなくなる。けいれん。歩けない。刺激への反応がおかしい。高体温(熱射病) これらの場合には、口から水分を飲んでもらうのは、禁物です。すぐに病院での点滴が必要です。 |
入院治療が必要 |




| 労働安全衛生法第22条 事業者は、次の健康障害を防止するための必要な措置を講じなければならない。 1 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害 2 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害 3 計器監視、精密工作等の作業による健康障害 4 排気、廃液又は残さい物による健康障害 |
| 労働安全衛生法第119条 6か月以下の拘禁刑 又は 50万円以下の罰金に処する。 |
| 労働安全衛生法第122条 法人の代表者 又は 法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第116条、第117条、第119条又は第120条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 |